○八丈町農地利用最適化推進委員の推薦、募集、委嘱等に関する規程

平成27年12月28日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、八丈町農地利用最適化推進委員候補者(以下「推進委員候補者」という。)の推薦、募集、委嘱等に関し、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(資格要件)

第2条 推進委員候補者として推薦を受け、又は応募できる者は次に掲げる資格要件を全て満たしている者とする。

(1) 農業委員会が定める基準日において満20歳以上の者であること。

(2) 法令等上農地利用最適化推進委員と兼職を禁止されている職にある者でないこと。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律代77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有するでないこと。

(推薦手続き)

第3条 農業委員会は、期間を定めて、法第19条第1項の規定により農業者、農業者が組織する団体その他関係者(以下「農業者等」という。)に推進委員候補者の推薦を求めるものとする。

(推薦方法)

第4条 農業者等が推進委員候補者を推薦する場合は、八丈町農地利用最適化推進委員候補者推薦書(第1号様式第2号様式)に所用事項を記入し、農業委員会に提出しなければならない。

(募集手続き)

第5条 農業委員会は、期間を定めて、法第19条第1項の規定により推進委員候補者の募集を行うものとする。

2 前項の募集は、次に掲げるもののうち周知方法として適当かつ有効と認められる方法により行うものとする。

(1) 八丈町広報及び八丈町農業委員会だよりへの掲載

(2) 八丈町ホームページ等

(3) その他

(応募方法)

第6条 推進委員候補者の募集に応募する者は、八丈町農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(第3号様式)に所要事項を記入し、農業委員会に提出しなければならない。

(推薦及び応募状況の公表)

第7条 法第19条第2項の規定による推薦及び応募に関する状況の公表は、法第5条第2項代1号及び第3号に規定する方法により行うものとする。

(委嘱)

第8条 農業委員会は、推進委員候補者として推薦された者及び応募した者で第2条に規定する資格要件を全て満たした者について、農業委員会総会において審議を行い委嘱するものとする。

(農地利用最適化推進委員に欠員が生じた場合の補充)

第9条 農業委員会は、解嘱、失職、辞任その他の理由により農地利用最適化推進委員に欠員が生じ、その数が定数条例に定める定数の2分の1を超える数(以下「欠員限度数」という。)になった場合は、速やかにこの規程に定めるところにより推進委員候補者を求め、選定し、委嘱し、欠員する農地利用最適化推進委員を補充しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、農業委員会は、欠員数が欠員限度数を超えない場合であっても、農業委員会の運営に著しく影響を及ぼす恐れがあると認める場合も、また同様とする。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、推進委員候補者の推薦、募集、委嘱等に関し、必要な事項は、農業委員会が定める。

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

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八丈町農地利用最適化推進委員の推薦、募集、委嘱等に関する規程

平成27年12月28日 訓令第3号

(令和3年9月1日施行)