○八丈町農道管理規程

平成27年7月31日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、八丈町が管理する農道の維持、管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 農道は、国道、都道、町道、林道及びその他の道路以外の道路で、不特定多数の農業者が利用し、かつ農耕用等車両が通行可能な幅員以上(畦道は除く。)を有する道路で、別に定める台帳に登録された道路をいう。

(管理者)

第3条 次条の農道管理者は、町長(以下「管理者」という。)とする。

(農道台帳の整備)

第4条 管理者は、町が管理すると認めたときは、農道台帳に登載し、農道の現況を明らかにしなければならない。

(管理業務)

第5条 管理者は、次に掲げる事項について遵守し善良な管理をしなければならない。

(1) 農道として農耕用車両等が、常時支障なく通行できるようにすること。

(2) 農道の構造を保全し、円滑な交通を確保するため農道の維持修繕に努めること。

(3) 交通の安全を図るために必要と認められる農道については、道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく道路標識等を設置すること。

(4) 定期的に農道を巡視し危険箇所の発見並びに損壊箇所の復旧に努めること。

(改築工事等)

第6条 管理者は、補助事業に係る農道について、改築工事等を実施しようとするときは、都知事と協議するものとする。

2 管理者は、他の者から補助事業に係る農道について改築工事等の申請があったときは、都知事と協議のうえ承認するものとする。

3 補助事業以外の農道について改築工事等を実施するときは、管理者において処理するものとする。

(他目的使用)

第7条 管理者は、補助事業に係る農道について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき目的外に使用するものがあるときは、行政財産使用許可申請書を提出させ、意見を付して都知事あてに進達しなければならない。

2 補助事業以外の農道について目的外に使用許可をするときは、管理者において処理するものとする。

(用途廃止)

第8条 管理者は、補助事業に係る農道について農道から除外しようとするときは、都知事あてに用途廃止申請をしなければならない。

2 補助事業以外の農道について用途廃止をするときは、管理者において処理するものとする。

(事故の措置)

第9条 管理者は、天災、その他の事故により農道が消失、損傷したときは、直ちに保全のため必要な緊急措置を講じなければならない。

2 管理者は、前項の事故の内容を都知事あてに報告しなければならない。

(協議事項)

第10条 管理者は、農道工事施工上の問題点の解決又は交通規制等の措置を講ずるときは、都知事並びに都公安委員会と協議しなければならない。

(適用除外)

第11条 国土交通省所管の農道(里道)の交換、所管換、使用又は収益及び用途廃止等について、適用しないものとする。

(その他)

第12条 この規程で定めるほか、農道の管理に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、他の法令による規定によりなされた手続きその他行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

八丈町農道管理規程

平成27年7月31日 訓令第1号

(平成27年7月31日施行)