○八丈町末吉多目的交流施設設置条例施行規則
平成29年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、八丈町末吉多目的交流施設設置条例(平成29年八丈町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用期間及び使用時間)
第2条 八丈町末吉多目的交流施設(以下「交流施設」という。)の使用期間及び使用時間は、別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(使用者の範囲)
第3条 交流施設を使用できる者は、屋外プール施設を除き町内を活動拠点とする団体とする。ただし、町長が適当と認めたときは、この限りでない。
(使用承認の申請)
第4条 交流施設の使用承認を受けようとする者は、使用日の7日前までに、八丈町末吉多目的交流施設使用承認申請書(第1号様式。以下「承認申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、屋外プール施設を使用する者は、当日係員に使用を申し出ることで承認申請書の提出に代えることができる。
2 前項の申請は、使用日の属する月の3月前から受け付けるものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 町長は、交流施設の運営上必要と認めたときは、前項の承認に際し条件を付すことができる。
(使用者の責務)
第7条 交流施設の使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用期間中は、管理責任者を置くこと。
(2) 交流施設内は、禁煙とすること。
(3) 火気を使用する際は、簡易宿泊施設の付帯設備を利用すること。
(4) 交流施設内は、常に清潔に保つこと。
(5) 交流施設の使用を終えたときは、その使用場所を清掃のうえ原状に復すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、交流施設の管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。
(使用結果の報告)
第8条 交流施設の使用者は使用期間終了後、遅滞なく八丈町末吉多目的交流施設使用結果報告書(第4号様式)により、町長に報告しなければならない。
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設区分 | 期間 | 時間 |
交流・研修室 | 1月4日から12月28日 | 午前9時から午後10時 |
簡易宿泊施設 | 1月4日から12月28日 | 午後4時から翌日午前10時 |
屋外プール施設 | 7月20日から9月10日 | 午前10時から午後4時 |