○八丈町障害児通所支援等実施細則

平成28年4月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 障害児の通所支援等については、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(通所給付決定の申請)

第2条 障害児通所給付費の支給を受けようとする障害児の保護者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)により、町長に申請しなければならない。

(障害児支援利用計画案の提出の依頼)

第3条 町長は、法第21条の5の7第4項(法第21条の5の8第3項において準用する場合を含む。)の規定により障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、障害児支援利用計画案提出依頼書(第2号様式)により、前条の規定による申請に係る障害児の保護者に通知するものとする。

(支給決定等)

第4条 町長は、第2条の規定による申請を受けた場合において、法第21条の5の7の規定により障害児通所給付費の支給の決定を行ったときは、障害児通所給付費・特例障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(第3号様式)により当該決定に係る障害児の保護者に通知するとともに、通所受給者証(第4号様式。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 前項の場合において、医療型児童発達支援に係る障害児通所給付費の支給の決定を行ったときは、受給者証とともに肢体不自由児通所医療受給者証(第5号様式)を交付するものとする。

(支給決定の変更の申請)

第5条 前条の規定により障害児通所給付費の支給の決定を受けた者(以下「通所給付決定保護者」という。)は、通所給付決定の変更をしようとするときは、障害児通所給付費・特例障害児通所給付費・支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等決定変更申請書(第6号様式)により、町長に申請しなければならない。

(支給決定の変更の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けた場合において、通所給付決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費・特例障害児通所給付費・支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(第7号様式)により、当該決定に係る通所給付決定保護者に通知するものとする。

(支給等の申請の却下)

第7条 町長は、法第21条の5の6第1項又は法第21条の5の8第1項の規定による申請を却下したときは、却下決定通知書(第8号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 町長は、法第21条の5の9の規定により通所給付決定の取消しを行ったときは、障害児通所給付費支給決定取消通知書(第9号様式)により、通所給付決定保護者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 通所給付決定保護者は、申請内容の変更があったときは、申請内容変更届出書(第10号様式)に受給者証を添えて、町長に届け出なければならない。

(受給者証の再交付の申請等)

第10条 通所給付決定保護者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、受給者証再交付申請書(第11号様式)により町長に申請し、受給者証の再交付を受けなければならない。この場合において、第4条第2項の肢体不自由児通所医療受給者証の再交付の申請をしようとするときも、同様とする。

(特例障害児通所給付費の支給の申請等)

第11条 特例障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、特例障害児通所給付費支給申請書(第12号様式)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けた場合において、特例障害児通所給付費の支給の可否を決定したときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(第13号様式)により、当該決定に係る通所給付決定保護者に通知するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給の申請等)

第12条 高額障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、高額障害児通所給付費支給申請書(第14号様式)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けた場合において、高額障害児通所給付費の支給の可否を決定したときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(第15号様式)により、当該決定に係る通所給付決定保護者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の申請等)

第13条 障害児相談支援給付費の支給を受けようとする障害児相談支援対象保護者(法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。以下同じ。)は、障害児相談支援給付費支給申請書(第16号様式)に受給者証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けた場合において、障害児相談支援給付費の支給の可否を決定したときは、障害児相談支援給付費支給決定(却下)通知書(第17号様式)により、当該決定に係る障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(指定障害児相談支援事業者の決定又は変更の届出)

第14条 障害児相談支援対象保護者は、障害児相談支援の提供を受ける指定障害児相談支援事業者を決定し、又は変更したときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書(第18号様式)により、町長に届け出なければならない。

(障害児相談支援給付費の支給の取消し)

第15条 町長は、施行規則第25条の26の4第1項の規定により障害児相談支援給付費の支給決定の取消しを行ったときは、障害児相談支援給付費支給決定取消通知書(第19号様式)により、当該取消しに係る障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

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八丈町障害児通所支援等実施細則

平成28年4月1日 規則第28号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年4月1日 規則第28号