○八丈町障害児通所支援等実施細則
平成28年4月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 障害児の通所支援等については、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(通所給付決定の申請)
第2条 障害児通所給付費の支給を受けようとする障害児の保護者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)により、町長に申請しなければならない。
(支給等の申請の却下)
第7条 町長は、法第21条の5の6第1項又は法第21条の5の8第1項の規定による申請を却下したときは、却下決定通知書(第8号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第8条 町長は、法第21条の5の9の規定により通所給付決定の取消しを行ったときは、障害児通所給付費支給決定取消通知書(第9号様式)により、通所給付決定保護者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 通所給付決定保護者は、申請内容の変更があったときは、申請内容変更届出書(第10号様式)に受給者証を添えて、町長に届け出なければならない。
(特例障害児通所給付費の支給の申請等)
第11条 特例障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、特例障害児通所給付費支給申請書(第12号様式)により、町長に申請しなければならない。
(高額障害児通所給付費の支給の申請等)
第12条 高額障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、高額障害児通所給付費支給申請書(第14号様式)により、町長に申請しなければならない。
(障害児相談支援給付費の支給の申請等)
第13条 障害児相談支援給付費の支給を受けようとする障害児相談支援対象保護者(法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。以下同じ。)は、障害児相談支援給付費支給申請書(第16号様式)に受給者証を添えて、町長に申請しなければならない。
(指定障害児相談支援事業者の決定又は変更の届出)
第14条 障害児相談支援対象保護者は、障害児相談支援の提供を受ける指定障害児相談支援事業者を決定し、又は変更したときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書(第18号様式)により、町長に届け出なければならない。
(障害児相談支援給付費の支給の取消し)
第15条 町長は、施行規則第25条の26の4第1項の規定により障害児相談支援給付費の支給決定の取消しを行ったときは、障害児相談支援給付費支給決定取消通知書(第19号様式)により、当該取消しに係る障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。
附則
この細則は、平成28年4月1日から施行する。