○八丈町地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則
平成28年4月1日
規則第27号
八丈町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年八丈町規則第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所(以下「指定地域密着型サービス事業所等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所等指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けたものは、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
(指定の辞退)
第6条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定を辞退する日の1ヶ月前までに指定辞退届出書(様式第7号)により行うものとする。
(指定の取り消し等)
第8条 法第78条の10、第115条の19及び第115条の29の規定による指定の取り消し又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止するときの通知は指定(取消・効力停止)通知書(様式第9号)により行うものとする。
(指定の更新の申請)
第9条 法第78条の12において準用する法第70条の2の規定による指定地域密着型サービス事業所の指定の更新、法第115条の21において準用する法第70条の2の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業所及び法第115条の31において準用する指定介護予防支援事業所の指定の更新の申請は、指定地域密着型サービス事業者等指定更新申請書(様式第10号)により行うものとする。
2 第3条の規定は、指定の更新について準用する。
(公示)
第10条 法第78条の11、第115条の20の規定による公示は、八丈町公告式条例(昭和29年八丈町条例第1号)第2条第2項の規定によるものとし、それぞれ法第78条の11各号、第115条の20各号に規定する措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事業所の代表者の氏名及び住所
(4) 指定、事業の廃止又は指定の取り消しの年月日
(5) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
(6) サービスの種類(法第78条の11各号又は第115条の20各号に規定する措置に係る事業所の場合に限る。)
2 法第115条の30の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、事業の廃止又は指定取消の年月日
(5) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事業所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(4) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(5) 事業開始年月日
(6) 運営規定
(7) その他町長が必要と認める事項
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事業所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(4) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(5) 事業開始年月日
(6) 運営規程
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(業務管理体制の届出)
第12条 法第115条の32第2項の規定による届出は、省令第140条の40第1項に掲げる事項について、法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(様式第11号)により行うものとする。
(届出事項の変更の届出)
第13条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、省令第140条の40第2項に基づき、法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)(様式第12号)により行うものとする。
(区分の変更の届出)
第14条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、省令第140条の40第3項に基づき、法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(様式第11号)により行うものとする。
(関係機関への情報提供)
第15条 町長は前3条の規定による届出に関し、国、都道府県及び他の市町村に対して、情報を提供することができる。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、その他この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
第2条 町長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続きを行うことができる。
附則(平成29年規則第8号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
この規則は、令和3年11月1日から施行する。