○職員の退職管理に関する規則

平成28年3月11日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2及び第60条第4号から第7号までの規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第2条 法第38条の2第1項の離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として町規則で定めるものは、再就職者(同項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前5年間に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員(同項に規定する役職員をいう。以下同じ。)が属する執行機関の組織等(同項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。以下同じ。)(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(内部組織の長に準ずる職)

第3条 法第38条の2第4項の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって町規則で定めるものは、次の表に掲げる職とする。

組織

議会事務局

事務局長、主幹

教育委員会

課長、主幹、課長補佐

公営企業

課長、主幹、課長補佐、事務長、院長

消防本部

消防長

(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第4条 法第38条の2第4項の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条で定める職(以下この条において「内部組織の長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として町規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた内部組織の長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第5条 法第38条の2第5項の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として町規則で定めるものは、再就職者が離職前に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(行政庁等への権利行使等に類する場合)

第6条 法第38条の2第6項第2号の町規則で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。

(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)

第7条 法第38条の2第6項第6号の町規則で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給又は電気通信事業者による固定電話の役務若しくは日本放送協会による放送の役務の給付を受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。

(再就職者による依頼等の承認の手続)

第8条 法第38条の2第6項第6号の承認(以下この条において「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は、町長が定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を任命権者に提出しなければならない。

1 氏名

2 生年月日

3 離職時の職

4 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等(法第38条の2第1甲に規定する営利企業等をいう。以下同じ)の名称

5 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容

6 離職前5年間(再就職者が法第38条の2第4項に規定する職(同条第8項の規定に基づく条例が定められているときは、同項の国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として町規則で定めるものを含む。)に就いていた場合にあっては、当該職に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容

7 当該依頼等の承認の申請に係る職員の職又は特定地方独立行政法人の役員の職及びその職務内容

8 当該依頼等の承認の申請に係る法第38条の2第6項第6号の要求又は依頼の対象となる契約等事務(法第38条の2第1項に規定する契約等事務をいう。)

9 当該依頼等の承認の申請に係る法第38条の2第6項第6号の要求又は依頼の内容

10 その他参考となるべき事項

(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第9条 法第60条第4号の離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として町規則で定めるものは、第2条に定めるものとする。

(内部組織の長に準ずる職)

第10条 法第60条第5号の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって町規則で定めるものは、第3条に定めるものとする。

(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第11条 法第60条第5号の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条で定める職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として町規則で定めるものは、第4条に定めるものとする。

(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第12条 法第60条第6号の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として町規則で定めるものは、第5条に定めるものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

職員の退職管理に関する規則

平成28年3月11日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)