○八丈町おしごと掲示板取扱規則

平成28年2月15日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、八丈町(以下「町」という。)内の求人情報を八丈町ホームページ等に掲載することにより、町内の雇用の安定と、Uターン及びIターン者の町内での就労を推進することにより、産業振興、定住促進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 募集事業主 町内に勤務地がある求人情報を掲載したい事業主をいい、法人、個人の別を問わない。

(2) 求職者 就労を希望する者をいう。

(求人情報の範囲)

第3条 本規則で取り扱う求人情報の範囲は町内を勤務地とするものに限る。

2 本規則で取り扱う求人情報の雇用形態は、正社員、契約社員、派遣社員、アルバイト、パート及びその他とする。

(掲載場所)

第4条 本規則で取り扱う求人情報は、八丈町ホームページの他、町長が認める広告媒体へ掲載するものとする。

2 前項の掲載期間は原則として3ヶ月以内とする。

(職業紹介及び斡旋)

第5条 本規則を取り扱うにあたり、町は職業紹介及び斡旋はしない。

2 求職者からの問い合わせは、募集事業主の責任において行うものとする。

(掲載希望の取扱)

第6条 求人の掲載を希望する募集事業主は、町長へ求人情報掲載申込書(様式第1号の1)を提出するものとする。

2 前項の申し込みの内容が、法令に違反しているか、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合には受理しない。

3 町長が適当でないと認めるものは、掲載の対象外とする。

4 第4条第2項に定める期間終了後に継続して求人の掲載を希望する募集事業主は、町長へ求人情報継続掲載申込書(様式第1号の2)を提出するものとする。

(掲載決定)

第7条 町長は、前条の申込が適当と認めたときは、募集事業主に求人情報掲載決定通知書(様式第2号)を通知するものとする。

(掲載希望の取下げ)

第8条 前条の決定を受けた募集事業主が、掲載希望を取り下げるときは、町長に求人情報掲載取下申請書(様式第3号)を提出するものとする。

(取下げの承認)

第9条 町長は、前条の申込を適当と認めたときは、募集事業主に求人情報掲載取下承認通知書(様式第4号)を通知するものとする。

(採用決定報告)

第10条 募集事業主は、本規則により採用を決定したときは、速やかに町長に採用決定報告書(様式第5号)を提出するものとする。

(損害賠償)

第11条 本規則の取り扱いにおいて、募集事業主及び求職者間においていかなる損害が生じても、町はその責めを負わないものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年3月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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八丈町おしごと掲示板取扱規則

平成28年2月15日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)