○八丈町末吉多目的交流施設設置条例

平成29年3月28日

条例第9号

(目的及び設置)

第1条 本町における町民の相互交流及び町民と都市住民の交流並びに町民の健康増進を促進し、地域の活性化とコミュニティの健全な育成を図るため、八丈町末吉多目的交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 八丈町末吉多目的交流施設

(2) 位置

東京都八丈島八丈町末吉2648番地

東京都八丈島八丈町末吉592番地5

(施設)

第3条 交流施設に、次の施設を置く。

(1) 交流・研修室

(2) 簡易宿泊施設

(3) 屋外プール施設

(事業)

第4条 交流施設で実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国内外、地域間及び世代間交流に関する事業

(2) 研修及び集会の場を提供する事業

(3) 地場産品・特産品等の販売及び飲食物の販売に関する事業

(4) 宿泊に関する事業

(5) プール使用に関する事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、第1条による目的を達成するために必要な事業

(使用の承認等)

第5条 交流施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、使用の承認をするにあたり、必要な条件を付すことができる。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第1項の承認をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 政治活動又は宗教活動を目的として使用するとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) その他町長が不適切と認めるとき。

(使用の承認の取消等)

第6条 町長は、前条第1項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、交流施設の使用の承認を取り消し、若しくは使用を停止し、又は使用の承認の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則等に違反したとき。

(2) 許可なく物品の販売又は飲食物等の販売を行う行為をしたとき。

(3) 許可なく募金又は寄附を募る行為をしたとき。

(4) 許可なく広告宣伝物等を掲示、配布又は設置する行為をしたとき。

(5) その他交流施設の管理運営上に支障があると認められる行為をしたとき。

2 前項にかかわらず、公益上やむを得ない事由が生じたときは、町長は使用の承認を取り消し、若しくは使用を停止し、又は使用の承認の条件を変更することができる。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が、必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、承認を受けた目的以外に交流施設を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(施設の変更等の禁止)

第11条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(原状回復義務)

第12条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第6条の規定による使用の承認の取り消しを受けたときは、速やかに交流施設を原状に回復し、清掃のうえ返還しなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、町長が代わって執行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第13条 交流施設を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、町長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

施設区分

使用料

交流・研修室

無料。ただし、物品の販売、入場料の徴収等、営利を目的として使用する場合、1時間1室あたり、1,000円とする。

簡易宿泊施設

1泊1人あたり、1,000円

屋外プール施設

無料

八丈町末吉多目的交流施設設置条例

平成29年3月28日 条例第9号

(平成29年4月1日施行)