○八丈町水道事業の設置等に関する条例
平成28年9月7日
条例第25号
八丈町水道事業及び簡易水道事業の設置等に関する条例(昭和52年八丈町条例第19号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、八丈町水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次のとおりとする。
項目 | 八丈町水道事業 |
給水区域 | 八丈町三根・大賀郷・樫立・中之郷・末吉(給水区域・申請認可区域に限る。) |
計画給水人口 | 11,930人 |
1日最大給水量 | 9,600m3 |
(特別会計)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の規定に基づき、八丈町水道事業の特別会計を設ける。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 八丈町坂上地区簡易水道事業に地方公営企業法を適用する条例(昭和52年八丈町条例第20号)は廃止する。