○八丈町水道事業の設置等に関する条例

平成28年9月7日

条例第25号

八丈町水道事業及び簡易水道事業の設置等に関する条例(昭和52年八丈町条例第19号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、八丈町水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次のとおりとする。

項目

八丈町水道事業

給水区域

八丈町三根・大賀郷・樫立・中之郷・末吉(給水区域・申請認可区域に限る。)

計画給水人口

11,930人

1日最大給水量

9,600m3

(特別会計)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の規定に基づき、八丈町水道事業の特別会計を設ける。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 八丈町坂上地区簡易水道事業に地方公営企業法を適用する条例(昭和52年八丈町条例第20号)は廃止する。

八丈町水道事業の設置等に関する条例

平成28年9月7日 条例第25号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 水道事業
沿革情報
平成28年9月7日 条例第25号