○八丈町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成26年3月31日

規則第11号

八丈町障害者総合支援法施行細則(平成21年八丈町規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この細則において用いる用語は、法、政令、省令において用いる用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費(育成・更生)医療支給認定者台帳

(3) 補装具費支給申請決定簿

(支給決定の申請)

第4条 省令第7条第1項又は第34条の31第1項に規定する支給の申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)により、必要に応じて世帯状況・収入・資産等報告書(第2号様式)を添付することとする。

(身分証明書)

第5条 法第20条第2項に規定する調査を行う者の身分を示す証明書は、障害支援区分認定調査員証(第3号様式)によるものとする。

(認定調査の依頼)

第6条 町長は、法第20条第2項後段(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による法第20条第2項前段の調査の委託に基づき指定一般相談支援事業者等に当該調査を依頼するときは、障害支援区分認定等調査依頼書(第4号様式)により行うものとする。

(医師意見書の作成の依頼)

第7条 法第15条により設置された八丈町障害支援区分等判定審査会は、法第21条第2項(法第24条第5項において準用する場合を含む。)の規定により主治医に意見を求めるときは、障害者総合支援法医師意見書提出依頼書(第5号様式)により行うものとする。

(障害支援区分の認定)

第8条 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(第6号様式)により行うものとする。

2 町長は、前項の規定により通知を受けた者が他の市町村(特別区を含む。)に転出するときは、障害支援区分認定証明書(第7号様式)を交付するものとする。

(支給決定の通知等)

第9条 町長は、法第22条第1項または法第51条の7第1項の規定に基づき支給決定を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(第8号様式)により当該申請に係る障害者等に通知する。

(受給者証)

第10条 法第22条第8項及び法第51条の7第8項に規定する受給者証は、障害福祉サービス受給者証(地域相談支援受給者証)(第9号様式)とする。

(支給決定の変更申請)

第11条 省令第17条及び省令第34条の44に規定する申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第10号様式)によるものとする。

(障害支援区分の変更の認定)

第12条 省令第18条第1項及び省令第34条の45第1項に規定による通知は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(第11号様式)により行うものとする。

2 前項の支給決定により、障害支援区分の変更を認定したときは、障害支援区分変更認定通知書(第12号様式)により当該認定に係る障害者等に通知するものとする。

(申請の却下)

第13条 町長は、法第22条第1項及び法第24条第1項、法第57条の7第1項又は法第57条の9第1項に規定する申請を却下したときは、却下決定通知書(第13号様式)により当該却下に係る障害者等に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第14条 省令第20条第1項及び省令第34条の49第1項に規定する通知は、支給(給付)決定取消通知書(第14号様式)により行うものとする。

(申請内容の変更の申請)

第15条 省令第22条第1項及び省令第34条の48第1項に規定する申請届出は、申請内容変更届出書(第15号様式)によるものとする。

(受給者証再交付申請書)

第16条 省令第23条第1項及び省令第34条の50第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(第16号様式)によるものとする。

(介護給付費又は訓練等給付費の請求)

第17条 支給決定障害者等(法第5条第17項第2号に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)が、指定障害福祉サービス事業者等(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。以下同じ。)から指定障害福祉サービス等(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。以下同じ。)を受けた場合において、町長は、当該指定障害福祉サービス事業者等から当該指定障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費の請求があったときは、当該指定障害福祉サービス事業者等に対し、当該指定障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費を支給する。

2 前項の規定により、指定障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費を請求しようとする当該指定障害福祉サービス事業者等は、介護給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第170号)に規定する介護給付費・訓練等給付費等請求書及び介護給付・訓練等給付費等明細書並びに障害福祉サービス実績記録票を町長に提出しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、支給決定障害者等が当該指定障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費を当該指定障害福祉サービス事業者等に支払った場合において、町長は、当該支給決定障害者等から当該指定障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費の請求があったときは、当該支給決定障害者等に対し、当該指定障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費又は訓練等給付費を支払うものとする。

4 前項の規定により、指定障害福祉サービス等に係る介護給付費又は訓練等給付費を請求しようとする支給決定障害者等は、領収書(指定障害福祉サービス事業者が当該指定障害者福祉サービス等に要した費用の支払いを受け、発行したもの。)及び指定障害福祉サービス等提供証明書を町長に提出しなければならない。

(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の申請等)

第18条 省令第31条第1項及び省令第34条の53第1項に規定する申請は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(第17号様式)によるものとする。

2 町長は、法第30条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費、法第35条第1項の規定による特例特定障害者特別給付費並びに法第51条の15第1項の規定による特例地域相談支援給付費の支給の申請に対し、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、当該申請をした者に対し(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(第18号様式)により通知するものとする。

(特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額)

第19条 法第30条第3項の特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、当該指定障害者福祉サービス等については法第29条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。

2 法第51条の15第2項の特例地域相談支援給付費の額は、当該指定地域相談支援については、法第51条の14第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第20条 法第31条の規定による介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の額の特例を受けようとする障害者等は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)により、必要に応じて世帯状況・収入・資産等報告書(第2号様式)を添付することとする。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護給付費等の額の特例に可否を決定したときは、当該申請を行った障害者等(以下この条において「申請者」という。)(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担減額・免除決定通知書(第8号様式)又は却下決定通知書(第13号様式)により通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により介護給付費等の額の特例を承認したときは、申請者に対し減額又は免除についての介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証(第19号様式)を交付するものとする。

4 介護給付費等の額の特例は、次の各号に定めるところによる。

(1) 省令第32条第1号の規定に該当する場合は、別表第1に定めるところによる。

(2) 省令第32条第2号から第4号までの規定に該当する場合は、介護給付費等の額の特例に係る申請の日に属する月の前3月における生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施要領について(昭和36年厚生省社発第123号厚生事務次官通知)第7の3に定める指針に基づき認定した収入額の平均額と、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第1生活扶助基準、別表第2教育扶助基準及び別表第3住宅扶助基準に定める額の合算額(以下「基準生活費」という。)との比較により算出した率(以下「収入率」という。)が100分の120未満であるものとし、別表第2に定めるところによる。

5 介護給付費等の額の特例の期間は、3月以内とする。ただし、生活保護法に基づく保護決定があったときは、保護開始日の前日までとする。

6 第2項の規定により介護給付等の額の特例を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申請しなければならない。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第21条 省令第34条の54第1項に規定する申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(第20号様式)によるものとする。

2 町長は、法第51条の17第1項の規定に基づき、計画相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(第21号様式)によるものとする。

3 前項の規定により計画相談支援給付費の支給の決定を受けた者は、計画相談支援を依頼する指定特定相談支援事業者を決定したときは、計画相談支援依頼(変更)届出書(第22号様式)を町長に提出しなければならない。又指定特定相談支援事業者を変更しようとするときも、同様とする。

4 省令第34条の55第2項に規定する通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(第23号様式)により行うものとする。

(高額障害者福祉サービス費等の支給の申請等)

第22条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(第24号様式)によるものとする。

2 町長は、法第76条の2第1項の規定に基づき、高額障害福祉サービス等給付費を支給又は不支給を決定したときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(第25号様式)により当該決定に係る障害者等に通知するものとする。

(自立支援の支給申請等)

第23条 政令第1条の2第1号に規定する育成医療(以下「育成医療」という。)及び同条第2号に規定する申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)申請書(第26号様式)によるものとする。

2 町長は、法第54条第1項の規定に基づき育成医療・更生医療の支給認定をしたときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書(第27号様式)により、当該申請をしたものに通知するものとする。

(自立支援医療受給者証)

第24条 法第54条第3項に規定する医療受給者証は、更生医療に係るものについては自立支援医療受給者証「更生医療」(第28号様式)、育成医療に係るものについては自立支援医療受給者証「育成医療」(第28号の2様式)(以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

(支給認定の変更等)

第25条 省令第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)申請書(第26号様式)によるものとする。

2 町長は、法第56条第2項の規定に基づき育成医療及び更生医療の支給決定の変更を決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書(第27号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(申請の却下)

第26条 町長は、法第53条第1項及び第56条第1項に規定する申請を却下したときは、自立支援医療(育成医療・更生医療)支給認定却下通知書(第29号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第27条 省令第47条第1項に規定する申請書は自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証等記載事項変更届(第30号様式)によるものとする。

(医療受給者証の再交付)

第28条 省令第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(第31号様式)によるものとする。

(支給認定の取消)

第29条 町長は、法第57条第1項の規定に基づき育成医療及び更生医療の支給認定を取り消したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(第32号様式)により当該取消しに係る障害者等に通知するものとする。

(療養介護医療受給者証の交付)

第30条 町長は、法第70条第1項の介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた障害者に対し、療養介護医療受給者証(第33号様式)を交付するものとする。

(補装具費の支給の申請等)

第31条 省令第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(第34号様式)によるものとする。

2 省令第65条の7第1項第6号に規定する医師の意見書又は診断書は、補装具費支給意見書(第35号様式)とする。

(補装具費の支給の決定等)

第32条 町長は、前条第1項の申請に基づき、補装具費の支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書(第36号様式)及び補装具費支給券(第37号様式)により、不支給と決定したときは補装具却下決定通知書(第38号様式)により通知するものとする。

(身体障害者更生相談所等への意見聴取)

第33条 町長は、省令第65条の8第1項の規定により同項の規定する身体障害者更生相談所等への意見を聞く場合は、判定依頼書(第39号様式)により当該身体障害者更生相談所等に依頼するとともに、その旨を判定通知書(第40号様式)により当該依頼に係る障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。

(サービス等利用計画案の提出依頼)

第34条 省令第12条の3及び省令第34条の37に規定する通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(第41号様式)により行うものとする。

(様式の変更)

第35条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この細則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(委任)

第36条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この細則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の際、現に改正前の八丈町障害者総合支援法施行細則の規定により行われた手続、処分その他の行為は、改正後の八丈町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第20条関係)

被害の程度

住居の全壊・全焼又は流失

住居の半壊・半焼

住居の床上浸水

家財の1/3以上の損害

支給割合

100/100

97/100

95/100

95/100

別表第2(第20条関係)

収入率

基準生活費の100/100以上105/100未満

基準生活費の105/100以上110/100未満

基準生活費の110/100以上115/100未満

基準生活費の115/100以上120/100未満

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八丈町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成26年3月31日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年3月31日 規則第11号
平成28年4月1日 規則第26号