○八丈町農地利用最適化推進委員定数条例
平成27年12月2日
条例第34号
(目的)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第18条第2項の規定により八丈町農地利用最適化推進委員の定数を定めることを目的とする。
(委員の定数)
第2条 八丈町農地利用最適化推進委員の定数は7名とする。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
○八丈町農地利用最適化推進委員定数条例
平成27年12月2日
条例第34号
(目的)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第18条第2項の規定により八丈町農地利用最適化推進委員の定数を定めることを目的とする。
(委員の定数)
第2条 八丈町農地利用最適化推進委員の定数は7名とする。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。