○八丈町農業委員会委員定数条例
平成27年12月2日
条例第33号
(目的)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定により八丈町農業委員会委員の定数を定めることを目的とする。
(委員の定数)
第2条 八丈町農業委員会委員の定数は14名とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(八丈町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止等)
2 八丈町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和30年八丈町条例第9号)は、廃止する。
○八丈町農業委員会委員定数条例
平成27年12月2日
条例第33号
(目的)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定により八丈町農業委員会委員の定数を定めることを目的とする。
(委員の定数)
第2条 八丈町農業委員会委員の定数は14名とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(八丈町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止等)
2 八丈町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和30年八丈町条例第9号)は、廃止する。
平成27年12月2日 条例第33号
(平成28年4月1日施行)
◆ | 平成27年12月2日 | 条例第33号 |