○八丈町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例

平成27年12月2日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用について、八丈町が講ずべき適正な運用管理について必要な事項を定め、個人情報等の保護に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 個人情報 番号法第2条第3項に規定する個人情報をいう。

(2) 個人番号 番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(3) 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(5) 個人番号利用事務実施者 番号法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(6) 情報提供ネットワークシステム 番号法第2条第14項に規定する情報ネットワークシステムをいう。

(7) 実施機関 八丈町長(以下「町長」という。)及び八丈町教育委員会(以下「教育委員会」という。)をいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取り扱いを確保するために必要な措置を講じなければならない。また、国との連携を図りながら地域の特性に応じた施策を実施しなければならない。

(個人番号の利用範囲)

第4条 番号法第9条第2項の条例で定める事務は別表(1)のとおりとし、同表の左欄に掲げる機関は、同表の右欄に掲げる事務の処理に関して、保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。

2 別表(2)の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受ける場合を除く。

3 実施機関は、番号法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受ける場合を除く。

4 前項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則等により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務づけられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 番号法19条第9号の規定による個人情報の提供は、別表(3)のとおりとし、同表第1欄の情報照会機関が同表第3欄の情報提供機関に対し、同表第2欄に掲げる事務を処理するため、必要な同表第4欄の特定個人情報の提供を求めた場合に行う。

2 前項の規定により特定個人情報の提供があった場合、他の条例、規則等により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務づけられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(職員の義務)

第6条 特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する職員(以下「職員」という。)は当該事務を行うに当たり、特定個人情報の保護に留意し、番号法その他の関係法令等を遵守しなければならない。また、職員は特定個人情報ファイルの利用に当たっては、事務処理に必要な範囲に限定しなければならない。

(その他)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年条例第26号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(1)

実施機関

事務

町長

児童育成手当に関する事務

町長

乳幼児の医療費の助成に関する事務

町長

義務教育就学児の医療費の助成に関する事務

町長

高校生等の医療費の助成に関する事務

町長

ひとり親家庭等医療費の助成に関する事務

町長

介護用品の支給に関する事務

町長

障害者の自立支援医療に関する事務

町長

大気汚染医療費の助成に関する事務

町長

小児慢性日常生活用具の支給に関する事務

町長

東京都指定難病の患者への医療費助成に関する事務

町長

東京都重度心身障害者手当の支給に関する事務

教育委員会

特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務

教育委員会

就学援助費に関する事務

別表(2)

実施機関

事務

特定個人情報

町長

児童育成手当に関する事務

住民票関係情報であって町長が指定するもの

地方税関係情報であって町長が指定するもの

町長

乳幼児の医療費の助成に関する事務

住民票関係情報であって町長が指定するもの

地方税関係情報であって町長が指定するもの

町長

義務教育就学児の医療費の助成に関する事務

住民票関係情報であって町長が指定するもの

地方税関係情報であって町長が指定するもの

町長

高校生等の医療費の助成に関する事務

住民票関係情報であって町長が指定するもの

地方税関係情報であって町長が指定するもの

町長

ひとり親家庭等医療費の助成に関する事務

住民票関係情報であって町長が指定するもの

地方税関係情報であって町長が指定するもの

町長

介護用品の支給に関する事務

住民票関係情報であって町長が指定するもの

地方税関係情報であって町長が指定するもの

町長

障害者の自立支援医療に関する事務

住民票関係情報であって町長が指定するもの

地方税関係情報であって町長が指定するもの

町長

大気汚染医療費の助成に関する事務

住民票関係情報であって町長が指定するもの

町長

小児慢性日常生活用具の支給に関する事務

住民票関係情報であって町長が指定するもの

地方税関係情報であって町長が指定するもの

町長

東京都指定難病の患者への医療費助成に関する事務

住民票関係情報であって町長が指定するもの

地方税関係情報であって町長が指定するもの

町長

東京都重度心身障害者手当の支給に関する事務

住民票関係情報であって町長が指定するもの

地方税関係情報であって町長が指定するもの

教育委員会

特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務

住民票関係情報であって町長が指定するもの

地方税関係情報であって町長が指定するもの

教育委員会

就学援助費に関する事務

住民票関係情報であって町長が指定するもの

地方税関係情報であって町長が指定するもの

別表(3)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

教育委員会

特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務

町長

住民票関係情報であって町長が指定するもの

地方税関係情報であって町長が指定するもの

教育委員会

就学援助費に関する事務

町長

住民票関係情報であって町長が指定するもの

地方税関係情報であって町長が指定するもの

八丈町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例

平成27年12月2日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第4章 情報公開・保護等
沿革情報
平成27年12月2日 条例第26号
令和4年12月7日 条例第26号