○八丈町消防職員立入検査証に関する規則

平成27年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第1項又は第34条第1項の規定により立入検査を行なう場合に携帯する証票に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証票)

第2条 法第4条第2項(第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき町長が定める証票は、八丈町消防職員立入検査証(別記様式。以下「証票」という。)とする。

(貸与の禁止)

第3条 証票は、他人に貸与してはならない。

(使用の制限)

第4条 証票の交付を受けた消防職員(以下「立入検査員」という。)は、その職務を執行する目的以外に証票を使用してはならない。

(記載事項の変更)

第5条 立入検査員は、証票に記載された事項に変更が生じたときは、速やかに町長に届け出て、証票の再交付を受けなければならない。

(再交付)

第6条 立入検査員は、証票を亡失又は汚損したときは、速やかに町長に届け出て、証票の再交付を受けなければならない。

(返納)

第7条 立入検査員は、消防職員の身分を失ったときは、速やかに証票を町長に返納しなければならない。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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八丈町消防職員立入検査証に関する規則

平成27年3月31日 規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防災・生活安全・国民保護/第1章
沿革情報
平成27年3月31日 規則第2号