○八丈町貸切自動車条例

平成27年3月26日

条例第15号

八丈町貸切自動車条例(昭和32年八丈町条例第26号)の全部を改正する。

(通則)

第1条 八丈町貸切自動車(以下「貸切自動車」という。)の旅客運送に関して必要な事項は、道路運送法(昭和26年法律第183号)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(事業区域)

第2条 貸切自動車による旅客運送は、八丈町の区域において行うものとする。

(運賃及び料金の適用方法)

第3条 運賃は、時間制運賃及びキロ制運賃のいずれも適用する時間・キロ併用制運賃とする。

2 運賃の計算方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 時間制運賃

出庫前及び帰庫後の点呼・点検時間(以下「点呼点検時間」という)として1時間ずつ合計2時間及び走行時間(出庫から帰庫までの拘束時間をいい、回送時間を含む。以下同じ。)を合算した時間に1時間当たりの運賃額を乗じて得た額とする。ただし、走行時間が2時間未満の場合は、走行時間を2時間として計算する。

(2) キロ制運賃

走行距離(出庫から帰庫までの距離をいい、回送距離を含む。以下同じ。)に1キロ当たりの運賃額を乗じて得た額とする。

(3) 運賃計算の基本

 車種別に計算した金額で、別表に定める下限額以上とする。

 事業所の所在する出発地の運賃を基礎として計算するものとする。

3 運賃の割引を受けることができる団体及びその割引率等は、次に定めるところによる。ただし、前項第3号アにより計算した額の下限額を限度とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の適用を受ける者の団体 3割引

(2) 学校教育法(昭和22年法律第22号)による学校(大学及び高等専門学校を除く。)に通学又は通園する者の団体 2割引

(3) 前2号のいずれにも該当する場合は、第1号の割引率を適用し、重複して運賃の割引をしない。

4 運送に伴う料金は、深夜早朝運行料金、特殊車両割増料金及び交替運転者配置料金とする。

5 前項の料金は、次の各号に掲げる場合に適用する。

(1) 午後10時以降翌朝5時までの間に点呼点検時間、走行時間(回送時間を含む)が含まれた場合、含まれた時間に係る1時間当たりの運賃及び交替運転者配置料金の1時間当たりの料金については、深夜早朝運行料金として2割の割増を適用する。

(2) 次の条件を有する車両を使用する場合、特殊車両割増料金として別表で示す割増率を適用することができる。

 標準的な装備を超える特殊な設備を有する車両

 当該車両購入価格を座席定員で除した単価が、標準的な車両購入価格を標準的な座席定員で除した単価より70%以上高額である車両

(3) 法令により交替運転者の配置が義務付けられる場合、その他交替運転者の配置について運送申込者と合意した場合には、別表で示す交替運転者配置料金の下限額以上で計算した額を適用する。

6 端数は、次の各号に掲げるとおり処理する。

(1) 距離の端数については、10キロメートル未満は10キロメートルに切り上げる。

(2) 時間の端数については、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げる。

7 旅客から収受すべき運賃・料金は、運賃の計算方法により算出される運賃と料金を併算した額に消費税法等に基づく税率を乗じ、1円単位に四捨五入した消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた運賃・料金の総額とする。

8 対外的に示す運賃・料金は、それぞれ消費税額及び地方消費税額を含んだ額を表示する。

(運賃及び料金の適用方法)

第4条 天災地変その他非常事態の発生に際して八丈町公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、必要があると認めるときは、前条第2項及び第4項に定める運賃及び料金を減免することができる。

(運賃及び料金の納付)

第5条 運賃及び料金は旅客が下車のとき納めなければならない。

(運賃及び料金の不還付)

第6条 既納の運賃及び料金は還付しない。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときはその全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八丈町貸切自動車条例による運賃及び料金は、この条例の施行の日以後に成立した運送契約について適用し、同日前に成立した運送契約については、なお従前の例による。

(令和5年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八丈町貸切自動車条例による運賃及び料金は、この条例の施行の日以後に成立した運送契約について適用し、同日前に成立した運送契約については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)


下限額

運賃

キロ制運賃

(1km当たり)

大型車

160円

中型車

140円

小型車

120円

時間制運賃

(1時間当たり)

大型車

6,580円

中型車

5,560円

小型車

4,770円

料金

交替運転者配置料金

キロ制料金

(1km当たり)

40円

時間制料金

(1時間当たり)

2,430円

深夜早朝運行料金

時間制運賃及び交替運転者配置料金(時間制料金)の2割

特殊車両割増料金

設備や購入価格等を勘案した割増率

八丈町貸切自動車条例

平成27年3月26日 条例第15号

(令和5年10月1日施行)