○八丈町地域包括支援センターの運営基準に関する条例
平成27年3月26日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センター(同条第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)の事業の人員及び運営に関する基準を定めるものとする。
(1) 包括的支援事業 法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業をいう。
(2) 保健師 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第2条に規定する保健師をいう。
(3) 社会福祉士 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第1項に規定する社会福祉士をいう。
(基本方針等)
第3条 地域包括支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 地域包括支援センターは、八丈町介護保険運営協議会(八丈町介護保険条例(平成12年八丈町条例第19号)第13条に規定する介護保険運営協議会をいう。)の意見を踏まえて、適切、公平かつ中立な運営を確保しなければならない。
(職員の員数及び人員配置基準)
第4条 一の地域包括支援センターが担当する区域ごと次に掲げる職員を規則で定める基準により置くこととする。
(1) 保健師その他これに準ずる者
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者
(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者であって、当該研修又は同項第2号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した日から起算して5年を超えない期間ごとに主任介護支援専門員更新研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年度までに主任介護支援専門員研修(介護保険法施行規則平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修をいう。以下同じ。)を修了した者に対するこの条例による改正後の八丈町地域包括支援センターの運営基準に関する条例第4条第1項第3号の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる主任介護支援専門員研修の修了時に応じ、同号中「当該研修又は同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して5年を超えない期間ごとに」とあるのは、それぞれ同表右欄に掲げる字句とする。
主任介護支援専門員研修の修了時 | 読み替える字句 |
平成23年度までに修了した者 | 平成31年3月31日までに及び同日以降5年を超えない期間ごとに |
平成24年度及び平成25年度に修了した者 | 平成32年3月31日までに及び同日以降5年を超えない期間ごとに |