○八丈町消防長の資格を定める条例

平成26年9月4日

条例第21号

(消防長の資格)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項に規定する条例で定める消防長の資格は、次のとおりとする。

(1) 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に3年以上あったものであること。

(2) 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令補以上の階級に8年以上あったものであること。

(3) 市町村の行政事務に従事した者で、市町村の長の直近下位の内部組織の長の職その他市町村におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。

この条例は、公布の日から施行する。

八丈町消防長の資格を定める条例

平成26年9月4日 条例第21号

(平成26年9月4日施行)

体系情報
第12編 消防・防災・生活安全・国民保護/第1章
沿革情報
平成26年9月4日 条例第21号