○八丈町税外公債権の徴収事務に従事する職員の身分を証明する証票に関する規則
平成25年12月3日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による賦課徴収事務並びにその他の法律の規定によりその督促及び滞納処分等について徴収事務に従事する職員の身分を証明する証票の交付及びその取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(証票の取扱)
第4条 証票の交付を受けた職員は、その徴収事務に従事するときは、常に証票を携帯し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 関係者に身分を示す必要があるときは、証票を提示しなければならないこと。
(2) 証票を他人に譲渡し、又は貸与してはならないこと。
(3) 証票を紛失し、又は破損若しくは汚損により使用に耐えなくなったときは、速やかにその旨を所属長に届け出るとともに、証票の再交付を受けなければならないこと。
(4) 証票の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を所属長に届け出るとともに、証票の変更交付を受けなければならないこと。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、令和3年10月4日から施行する。
別表1(第2条関係)
徴収事務 | 証票 |
保育料 | 八丈町徴収職員証(保育料) |
介護保険料 | 八丈町徴収職員証(介護保険料) |
後期高齢者医療保険料 | 八丈町徴収職員証(後期高齢者医療保険) |
児童手当 | 八丈町徴収職員証(児童手当) |
道路占用料 | 八丈町徴収職員証(道路占用料) |