○八丈町消防団分団詰所等設置条例
平成25年12月4日
条例第42号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、八丈町消防団分団詰所等(以下「分団詰所等」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定める。
(設置)
第2条 地域防災活動拠点として、分団詰所等を設置する。
(名称及び位置)
第3条 分団詰所等の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八丈町消防団三根分団詰所 | 東京都八丈島八丈町三根390番地 |
同 三根分団永郷器具置場 | 同 三根6280番地7 |
同 大賀郷分団詰所 | 同 大賀郷1225番地1 |
同 樫立分団詰所 | 同 樫立2025番地1 |
同 中之郷分団詰所 | 同 中之郷1207番地1 |
同 末吉分団詰所 | 同 末吉592番地5 |
同 末吉分団洞輪沢器具置場 | 同 末吉261番地1 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。