○八丈町地域再生可能エネルギー基本条例

平成25年12月4日

条例第41号

八丈町は、恵まれた自然環境のもと、先人の英知と努力によって、地域の特色を生かした活力にあふれた町として、また歴史と文化のある町として発展してきました。

しかしながら、人口減少と少子高齢化問題に直面し、気候変動も迫り来る現在、私たち町民は、誰もが安心して暮らすことのできる町として、また将来を担う子どもたちが夢と希望を持ち健やかに成長できる町として一層発展させ、次の世代に繋げていかなければなりません。

この安心で活力にあふれた地域社会を実現するためには、時代の変化や社会情勢に的確に対応し新たな地域産業を構築していく必要があります。また、地域住民が自らの意思と判断によって、地域の特色を生かした「まちづくり」を協力して進めることが求められています。

地球規模で持続可能な発展に向けたエネルギー転換が進む中、東日本大震災をきっかけに、我が国においてもエネルギーのあり方は大きな転換期を迎えました。とりわけ、再生可能エネルギーはその積極的活用が期待されています。

八丈島には、再生可能エネルギー資源が豊富に存在しています。これまでもさまざまな形で活用されてきましたが、その活用にはまだまだ多くの可能性が残されている一方いまだに島外からのエネルギーに大きく依存している状況もあります。また、地域に存在する再生可能エネルギー資源が、地域固有の資源であり、島民の財産でもあることを自覚し、地域産業振興による地域活性化に役立てることが重要です。よって、町は地域再生可能エネルギーの大幅な利活用の推進によって、地域経済を活性化させ、地球環境負荷の低減やエネルギーの自立に取り組んでいくものとします。

地域社会の発展には、町、町民及び事業者が持つそれぞれの役割が欠かせません。私たち町民は、自身が持つそれぞれの役割を認識しながら、主体となり、また協働して「地域再生可能エネルギーを活かしたまちづくり」を進めていくことが求められています。

以上を基軸とし、基本構想に掲げる「クリーンアイランド」、そして後世に誇れる魅力ある豊かな地域社会の実現を目指すため、ここに八丈町地域再生可能エネルギー基本条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、八丈町に存在する再生可能エネルギー(以下「地域再生可能エネルギー」という。)の活用について、町、町民及び事業者(町民及び町民外による)の役割を明らかにし、地域経済活性化の推進及び地域が主体となる地域社会の持続的発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「再生可能エネルギー」とは、地熱、風力、太陽光、太陽熱、水力、波力、潮流及びバイオマス等、自然の営みから得られるエネルギー源であり、かつ永続的に利用できると認められるものとする。

(基本理念)

第3条 地域再生可能エネルギーの活用に関する基本理念は次のとおりとする。

(1) 地域再生可能エネルギーの活用にあたっては、地域固有の資源であることを念頭に、地域経済及び持続性に配慮するものとする。

(2) 地域再生可能エネルギーの活用にあたっては、地域に根ざした主体の形成に努め、地域の受益を実現するものとする。

(3) 地域再生可能エネルギーの活用にあたっては、地域の自然環境の持続性に配慮するものとする。

(4) 地域再生可能エネルギーの活用にあたっては、地域内での公平性及び他者への影響に配慮し、十分な合意形成のもとに行うものとする。

(5) 町、町民及び事業者は、地域再生可能エネルギーの地域における価値を自覚し、地域社会の発展に向け、相互に協力してその活用に努めるものとする。

(役割)

第4条 町、町民及び事業者は、それぞれ次の各号の役割を担うものとする。

(1) 町は、地域再生可能エネルギーの活用について、前条の理念に沿って積極的に推進し、人材育成及び町民や事業者の理解を深めるための学習並びに普及啓発支援等、必要な措置を講ずるものとする。

(2) 町は、本条例の施行に必要な計画・運用規程等を整備するものとする。

(3) 町民は、第3条の理念に沿って、地域再生可能エネルギーの知識習得に努めるものとする。

(4) 事業者は、地域再生可能エネルギーの活用について、第3条の理念に沿った事業の推進に努めるものとする。

(八丈町地域再生可能エネルギー導入審査会)

第5条 本条例の趣旨に則した再生可能エネルギーの活用のために必要な審査を実施するため、八丈町地域再生可能エネルギー導入審査会(以下「審査会」という。)を設置するものとする。

2 審査会の運営に関し、必要な事項は別に定めるものとする。

(連携の推進等)

第6条 町、町民及び事業者は、地域再生可能エネルギーの活用について、国、都及び関連する組織や団体と連携を図るとともに、相互の協力が増進されるよう努めるものとする。

(その他)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

八丈町地域再生可能エネルギー基本条例

平成25年12月4日 条例第41号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 観光・商工
沿革情報
平成25年12月4日 条例第41号