○八丈町農業担い手育成研修センター設置条例

平成25年9月5日

条例第39号

(設置)

第1条 八丈町で新規に農業経営を開始する担い手を対象に、施設栽培を含めた花きや野菜等の実践的な栽培技術や経営知識等農業技術を習得するための研修事業を実施し、八丈町農業の新たな担い手の育成、確保を図るため、八丈町農業担い手育成研修センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

用途

八丈町農業担い手育成研修センター

東京都八丈島八丈町大賀郷7688番地3

施設圃場・露地圃場

東京都八丈島八丈町大賀郷8316番地1

施設圃場

東京都八丈島八丈町三根2500番地

露地圃場

東京都八丈島八丈町大賀郷4343番地1

露地圃場

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 耐風強化型パイプハウスにおける花き等の栽培実習

(2) 露地における花き等の栽培実習

(3) 各号の実習を補完するための基礎研修

(施設)

第4条 センターの施設は、次のとおりとする。

(1) 耐風強化型パイプハウス

(2) 管理棟

(3) 露地

(利用者)

第5条 センターの利用者は、次のとおりとする。

(1) 八丈町農業担い手育成研修センター研修生(以下「研修生」という。)

(2) その他町長が利用を適当と認めた者

(利用)

第6条 センターの利用は、町長が別に定める。

(利用の停止等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の条件を変更し又は、利用を停止することができる。

(1) 研修生の研修を中止したとき。

(2) 町において、特別な事情が生じたとき。

(損害賠償)

第8条 利用者は、自己の責に帰すべき事由によりセンターの施設等をき損、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

八丈町農業担い手育成研修センター設置条例

平成25年9月5日 条例第39号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成25年9月5日 条例第39号
平成28年3月23日 条例第15号