○八丈町自家用自動車の公務使用に関する規程

平成24年8月20日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、職員が所有する自家用自動車(以下「自家用車」という。)を公務使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定め、交通事故防止の社会的要請に対応するとともに、住民に奉仕する地方公務員としての職責にのっとり、安全かつ能率的な公務の遂行を期することを目的とする。

(自家用車使用の原則)

第2条 自家用車は、次の各号に定める場合のほか公務に使用してはならない。

(1) 急施を要する公務について、自家用車を使用することが、その遂行上極めて能率的であること。

(2) 一時に多数の車両を必要とする場合であって公用車を充用できないとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により自家用車を公務に使用する場合においては、特別な事由による場合のほか原則として当町区域内における公務に限るものとする。

(自家用車の使用許可)

第3条 職員が公務のため自家用車を使用しようとするときは、あらかじめ別記様式により任命権者の許可を受けなければならない。

2 許可を受けた車両を変更する場合は、前項に準じて取り扱う。

3 任命権者は、次の各号に掲げる場合は、自家用車の使用を承認しないものとする。

(1) 第4条各号に掲げる要件を備えていない場合

(2) 当該職員の健康状態が過労、病気、その他正常な運転に適さないと認められる場合

(3) 当該自家用車の整備状況が不良と認められる場合

(4) 当該職員が、過去3年以内において交通事故・交通法規違反関係により停職1ケ月以上の処分がある場合

(自家用車使用の許可基準)

第4条 公務のため自家用車を使用する場合は、使用する車両が、次の要件を備えていなければならない。

(1) 当該自家用車の運行によって、他人に損害を与えたときの賠償責任を履行するときに足る資金として、対物賠償500万円以上対人賠償10,000万円以上の給付を内容とする任意加入の損害保険契約、又は共済契約を有すること。

(2) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第48条の規定による定期の整備点検を受けた自動車であること。

(燃料の支給)

第5条 自家用車を公務使用する場合は、次の各号に定める走行距離につき、1リットルのレギュラーガソリン又は軽油を支給する。

(1) 軽自動車にあっては、15キロメートル

(2) 総排気量1.50リットル未満のガソリン車にあっては、8キロメートル

(3) 総排気量1.50リットル以上のガソリン車にあっては、6キロメートル

(4) 軽油車にあっては、10キロメートル

2 前項の規定により算定した燃料の支給につき、1リットル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

3 前2項の規定による燃料の支給方法について必要な事項は、別に定める。

(事故の報告)

第6条 職員は、自家用車を使用して公務に従事中、交通事故を起こしたとき又は交通事故にあったときは、速やかに上司を経て任命権者に報告しなければならない。

2 任命権者は、前項の報告を受けたときは、直ちに事故処理について当該職員に対し必要な指示を与え、若しくは他の職員に必要な調査を命じ、事故の実態を確認しなければならない。

(損害の賠償)

第7条 職員が許可を受けて自家用車を公務に使用した場合において、自己の故意又は重大な過失なくして当該自家用車に損害を受け、その損害の原因について責に任ずべき者から賠償を受けることができず又はその損害の原因について責に任ずべき者が存在しないときは、町がその損害を補償するものとする。ただし、用務地まで及び帰庁に要する通常の自動車運行経路外での損害については、この限りでない。

2 自家用車を公務に使用し他人に損害を与えた場合における損害賠償は、責任保険及び任意保険によって補填できる損害の部分を除き町が賠償する。ただし、この場合において職員に故意又は重大な過失があったときは、町は、職員に対し当該賠償額の全部又は一部を請求することができる。

(承認を受けない自家用車の公務使用)

第8条 任命権者の承認を受けないで公務に使用中の自家用車の運行によって他人に損害を与え、町がその損害を賠償した場合は、町は、当該運行について責任の有する職員に対し当該賠償額又は損害額の全部を請求することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

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八丈町自家用自動車の公務使用に関する規程

平成24年8月20日 訓令第1号

(平成24年8月20日施行)