○八丈町地熱発電PR施設設置及び管理条例
平成25年6月5日
条例第29号
(設置)
第1条 地球温暖化などの環境学習の場を提供し、再生可能エネルギーの普及推進に寄与するため、八丈町地熱発電PR施設(以下「PR施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 PR施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八丈島地熱館
位置 東京都八丈島八丈町中之郷2872番地
(開館日)
第3条 PR施設は年中無休とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は必要があると認めるときは臨時に休館することができる。
(利用時間)
第4条 PR施設の利用時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は利用時間を変更することができる。
(入館の制限等)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を禁止し、又は退館させることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 展示品、施設及び設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前各号のほか、管理上支障があると認められるとき。
(展示室等の使用の承認等)
第6条 展示室及び屋外施設を使用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 展示品、施設及び設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益となると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。
(入館料)
第8条 PR施設の入館料は、無料とする。
(指定管理者による管理)
第9条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にPR施設の管理を行わせることができる。
(1) PR施設における案内に関する業務
(2) PR施設等の維持管理に関する業務
(3) その他、町長が管理運営上必要と認める業務
(その他)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、平成25年7月27日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)
この条例は、平成28年3月18日から施行する。