○八丈町地熱発電PR施設設置及び管理条例

平成25年6月5日

条例第29号

(設置)

第1条 地球温暖化などの環境学習の場を提供し、再生可能エネルギーの普及推進に寄与するため、八丈町地熱発電PR施設(以下「PR施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 PR施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八丈島地熱館

位置 東京都八丈島八丈町中之郷2872番地

(開館日)

第3条 PR施設は年中無休とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は必要があると認めるときは臨時に休館することができる。

(利用時間)

第4条 PR施設の利用時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は利用時間を変更することができる。

(入館の制限等)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を禁止し、又は退館させることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 展示品、施設及び設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前各号のほか、管理上支障があると認められるとき。

(展示室等の使用の承認等)

第6条 展示室及び屋外施設を使用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により展示室等の使用の承認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、承認しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 展示品、施設及び設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益となると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。

(承認の取消し)

第7条 町長は、展示室等を使用する者が前条第2項各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第1項の承認を取り消すものとする。

(入館料)

第8条 PR施設の入館料は、無料とする。

(指定管理者による管理)

第9条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にPR施設の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第10条 前条の規定により指定管理者に行わせる管理の業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) PR施設における案内に関する業務

(2) PR施設等の維持管理に関する業務

(3) その他、町長が管理運営上必要と認める業務

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、平成25年7月27日から施行する。

(平成28年条例第3号)

この条例は、平成28年3月18日から施行する。

八丈町地熱発電PR施設設置及び管理条例

平成25年6月5日 条例第29号

(平成28年3月18日施行)