○町道における道路標識の寸法に関する条例
平成25年3月28日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第45条第3項の規定に基づき、町道に設ける道路標識のうち、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「標識令」という。)第3条の2に規定するものの寸法を定めるものとする。
(1) 町道 法第3条第4号に規定する市町村道のうち、八丈町が法第18条第1項に規定する道路管理者であるものをいう。
(2) 案内標識 標識令第1条第2項の案内標識をいう。
(3) 警戒標識 標識令第1条第2項の警戒標識をいう。
(4) 補助標識 標識令第1条第2項の補助標識のうち、案内標識及び警戒標識にこれらに附置されるものをいう。
(5) 本標識板 案内標識及び警戒標識の標示板をいう。
(6) 補助標識板 補助標識の標示板をいう。
(道路標識の寸法)
第3条 法第45条第3項の規定により条例で定める道路標識の寸法は、別表に定めるところによる。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
案内標識
登坂車線(117の2―A) | 待避所(116の3) | ||
高さ限度緩和指定道路(118の4―A) | 駐車場(117―A) | ||
高さ限度緩和指定道路(118の4―B) | 総重量限度緩和指定道路(118の3―A) | ||
総重量限度緩和指定道路(118の3―B) |
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警戒標識
+形道路交差点あり(201―A) | 本標識板の規格 | |
右(又は左)方屈曲あり(202) | ||
信号機あり(208の2) | ||
落石のおそれあり(209の2) |
補助標識
注意事項(510) | 補助標識板の規格(注意事項(510)を除く。) | |
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備考
1 種類、番号及び様式
2 本標識板の寸法
(1) 寸法が図示されているものについては、図示の寸法(単位は、センチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。
(2) 「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。
(3) 「駐車場」、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A・B)」及び「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」を表示する案内標識については、町道の形状又は交通の状況により必要がある場合にあっては、図示の寸法((2)に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
(4) 「登坂車線」を表示する案内標識については、町道の形状又は交通の状況により必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
(5) 警戒標識については、町道の形状又は交通の状況により必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大し、又は3分の2まで縮小することができる。
3 案内標識及び警戒標識の文字等の大きさ等
(1) 寸法が図示されているものについては、文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。
(2) 案内標識で、「非常電話」、「待避所」、「非常駐車帯」、「駐車場」、「登坂車線」、「総重量限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、町道の設計速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1又は3分の2の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。
設計速度(単位 キロメートル毎時) | 文字の大きさ(単位 センチメートル) |
40、50又は60 | 20 |
30以下 | 10 |
(3) 「著名地点(114―B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートル(ローマ字にあっては、その2分の1又は3分の2の値)を標準とする。
(4) 「登坂車線」を表示する案内標識の文字の大きさは、20センチメートル(ローマ字にあっては、その2分の1又は3分の2の値)を標準とする。
(5) 「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。
4 補助標識板の寸法
(1) 図示の寸法を基準とする。
(2) 補助標識は、その附置される本標識板の拡大率と同じ比率で拡大することができる。