○八丈町暴力団排除条例

平成24年3月28日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、八丈町(以下「町」という。)における暴力団排除活動に関し、基本理念を定め、町及び町民等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するための措置等を定め、もって町民の安全で平穏な生活を確保するとともに、事業活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団関係者 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。

(4) 町民等 町民及び事業者をいう。

(5) 事業者 事業(その準備行為を含む。以下同じ。)を行う法人その他の団体又は事業を行う場合における個人をいう。

(6) 暴力団排除活動 暴力団員による不当な行為を防止し、これにより町民の生活又は町内の事業活動に生じた不当な影響を排除するための活動をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団排除活動は、暴力団が町民の生活及び町内の事業活動に不当な影響を与える存在であるとの認識の下、暴力団と交際しないこと、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、町、警察その他関係機関(以下「警察等」という。)並びに町民等の連携及び協力により推進しなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、町民等の協力を得るとともに、警察等との連携を図りながら、暴力団排除活動に関する施策を推進するものとする。

(町民等の責務)

第5条 町民等は、第3条に規定する基本理念に基づき、次に掲げる行為を行うよう努めるものとする。

(1) 暴力団排除活動に資すると認められる情報を知った場合には、町又は警察等に当該情報を提供すること。

(2) 町が実施する暴力団排除活動に関する施策に参画又は協力すること。

(3) 暴力団排除活動に自主的かつ相互に連携して取り組むこと。

(町の事務事業に係る暴力団排除措置)

第6条 町は、公共工事その他の町の事務又は事業により、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとならないよう、町が締結する売買、賃借、請負その他の契約に関し、契約の相手方、代理又は媒介をする者その他の関係者が暴力団関係者でないことを確認するなど、暴力団関係者の関与を防止するために必要な措置を講ずるものとし、町の契約を書面により締結する場合、契約の相手方又は代理若しくは媒介をする者が暴力団関係者であることが判明した場合には、町は催告することなく契約を解除することができる内容の特約を契約書その他の書面に定め、契約締結後に相手方が暴力団と判明した場合は契約を解除することができる。

2 町は、暴力団関係者を町が実施する入札に参加させない等必要な措置を講ずるものとし、入札後に相手方が暴力団関係者と判明した場合は、その入札を無効とすることができる。

3 町は町営住宅の契約に関し契約の相手方が暴力団関係者と判明した場合は、契約を解除することができる。

(町が設置する公の施設における措置)

第7条 町長若しくは教育委員会又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者で町が設置する公の施設を管理する者をいう。)は、町が設置する公の施設の利用者について、当該公の施設の利用の目的又は内容が暴力団の活動を助長し、又は運営に資することとなるものと認めたときは、当該公の施設の利用について定める他の条例の規定にかかわらず、当該公の施設の利用を拒むことができる。

(広報及び啓発)

第8条 町は、町民等が暴力団排除活動の重要性について理解を深めることにより暴力団排除活動の気運が醸成されるよう、警察等と連携し、広報及び啓発を行うものとする。

(町民等に対する支援)

第9条 町は、町民等が暴力団排除活動に自主的かつ相互に連携して取り組むことができるよう、警察等と連携し、町民等に対し、情報の提供、助言その他必要な支援を行うものとする。

(青少年に対する措置)

第10条 町は、青少年(18歳未満の者をいう。以下同じ。)の教育又は育成に携わる者が、青少年に対し、暴力団に加入すること及び暴力団員による犯罪の被害を受けることのないよう、指導、助言その他の必要な措置を円滑に講ずることができるよう、警察等と連携し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

(町民等の安全確保のための措置)

第11条 町長は、町が主催、協賛等する祭礼、公共その他の行事において暴力団関係者が利益を得たり、暴力団の威力を示して行う行為により、町民等に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれがあると認めたときは、警察署の長に対し、町民等の安全及び平穏な生活を確保するための必要な措置を講ずるよう要請することができる。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

八丈町暴力団排除条例

平成24年3月28日 条例第14号

(平成24年4月1日施行)