○八丈町清掃施設設置条例

平成23年12月8日

条例第10号

八丈町清掃施設設置条例(昭和42年八丈町条例第2号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 廃棄物を適正に処理し、公衆衛生の向上及び生活環境の保全を図るため、清掃施設を設置する。

(名称及位置等)

第2条 処理施設の名称及び位置並びに処理する廃棄物の種類は、次のとおりとする。

名称

位置

廃棄物の種類

八丈町クリーンセンター

東京都八丈島八丈町大賀郷4341番地5

燃やせるごみ、資源ごみ、空きびん、有害ごみ等

八丈町汚泥再生処理センター

東京都八丈島八丈町大賀郷5626番地89

し尿及び浄化槽汚泥・給食センターの生ごみ等

中之郷埋立処分場

東京都八丈島八丈町中之郷 647番地

同            617番地

同            641番地

同            642番地

同            643番地

同            644番地

同            645番地3

同            648番地

同            760番地

同            807番地

同            842番地

同            843番地

同            608番地

不燃ごみ

南原処理場

東京都八丈島八丈町大賀郷8316番地1

粗大ごみ、金属ごみ、資源ごみ等

八形山リサイクルヤード

東京都八丈島八丈町大賀郷4343番地1

伐採木等

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例中八丈町クリーンセンターの改正規定は令和6年4月1日から、中之郷埋立処分場の改正規定は公布の日から施行する。

八丈町清掃施設設置条例

平成23年12月8日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成23年12月8日 条例第10号
令和2年12月11日 条例第21号
令和6年3月21日 条例第2号