○八丈町営住宅管理人規程

平成23年3月22日

訓令第1号

八丈町公営住宅管理人規程(昭和30年訓令甲第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、八丈町営住宅条例(平成9年条例第22号。以下「条例」という。)第46条第6項に基づき、町営住宅管理人に関する必要な事項について定めることを目的とする。

(管理人の委嘱)

第2条 条例別表に定める名称を「団地」と規定している住宅について、管理人を置くものとする。

2 管理人の委嘱は、条例第46条第4項の規定による。

3 町長は、特に止むを得ないと認める時は前項に規定する以外の者に管理人を委嘱することができる。

(管理人の業務)

第3条 管理人は、町長及び町営住宅監理員の指示により、条例第46条第5項に規定する事務を行うとともに、建物及び共同施設の保全その他住宅に関し必要な手段を講じ、重要な事項については速やかに住宅監理員に報告しなければならない。

2 管理人は、住宅入居者と協力して住宅敷地内の除草伐採や清掃等を行い、衛生環境保持に努めるものとする。

3 管理人は、住宅入居者が条例又はこれに基づく町長の指示に違反しないよう常時注意を払うものとする。

(物品及び情報の提供)

第4条 町長は、この規程に定める業務に必要と認められる物品及び入居者に関する情報を管理人に提供することができる。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

八丈町営住宅管理人規程

平成23年3月22日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 町営住宅
沿革情報
平成23年3月22日 訓令第1号
令和2年3月17日 訓令第1号