○八丈町介護保険条例施行規則
平成23年3月22日
規則第2号
八丈町介護保険条例施行規則(平成18年八丈町規則第13号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 介護認定審査会(第3条―第13条)
第3章 介護保険運営協議会(第14条―第18条)
第4章 被保険者(第19条―第23条)
第5章 要介護認定(第24条―第35条)
第6章 保険給付(第36条―第47条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、八丈町介護保険条例(平成12年八丈町条例第19号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において、「法」とは介護保険法(平成9年法律第123号)を、「施行規則」とは介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)をいう。
第2章 介護認定審査会
(委員の任期)
第3条 八丈町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(認定審査会の会長)
第4条 認定審査会に会長を1人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(合議体の設置数)
第5条 認定審査会に設置する合議体の数は、2以上とする。
(合議体の委員の定数等)
第6条 1つの合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。
2 委員は、2つ以上の合議体に所属すること又はいずれの合議体にも所属しないことができる。
(合議体の長)
第7条 合議体に長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によりこれを定める。
2 合議体の長に事故があるとき又は長が欠けたときは、あらかじめ合議体の長が指名する委員がその職務を代理する。
(合議体の招集)
第8条 合議体の会議は、認定審査会の会長が招集する。
(合議体の所属の変更)
第9条 会長は、必要があるときは、各合議体の委員の所属の変更を行うことができる。
(合議体の議決)
第10条 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、その合議体の長の決するところによる。
(審査判定業務の受託)
第11条 認定審査会は、40歳以上65歳未満の生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者で、法第7条第26項に規定する医療保険加入者に該当しないものに係る審査判定業務の委託を受けることができる。
(会議の非公開)
第12条 認定審査会及び合議体の会議は、原則として非公開とする。
(認定審査会委員の排斥)
第13条 委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に関する事項又は自己が従事する業務に直接の利害関係にある者に関する事項については、その審査判定業務に加わることができない。ただし、会議に出席し、意見等を述べることはできる。
第3章 介護保険運営協議会
(委員の任期)
第14条 八丈町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(協議会の会長)
第15条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議の招集)
第16条 協議会は、会長が招集する。
(会議の議決)
第17条 協議会は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 会長は、必要があると認めたときは、審議会に委員以外の者の出席を求めることができる。
(協議会委員の排斥)
第18条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関係する事項については、その議事に加わることができない。
第4章 被保険者
(被保険者証の交付の申請)
第19条 第2号被保険者が、施行規則第26条第2項に定める被保険者証の交付を受けるときは、介護保険被保険者証交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に関する届出)
第20条 施行規則第25条に定める住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に関する届出は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)による。
(資格者証)
第21条 町長は、施行規則第35条及び施行規則第49条により被保険者証が提出された場合は、当該被保険者に対し介護保険資格者証(様式第3号)を交付する。
(受給資格証明書)
第22条 町長は、要介護認定及び要支援認定を受けた者から施行規則第32条第3号の事由により施行規則第32条に定める被保険者の資格喪失の届出があった場合は、当該被保険者に対して介護保険受給資格証明書(様式第4号)を交付する。
(被保険者証等の再交付に係る申請)
第23条 施行規則第27条に定める被保険者証の再交付並びに施行規則第21条に定める介護保険資格者証及び施行規則第22条に定める介護保険受給資格証明書の再交付を受けるときは、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
第5章 要介護認定
(要介護認定等の申請書)
第24条 法施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の規定による申請書は、介護保険要介護・要支援認定申請書(新規・更新・変更)(様式第6号)のとおりとする。
(要介護状態区分等の変更申請)
第25条 法施行規則第42条第1項及び第55条の2第1項の規定による申請書は、介護保険要介護・要支援認定変更申請書(様式第7号)のとおりとする。
(サービスの種類指定の変更申請)
第26条 法施行規則第59条第1項の規定による申請書は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第8号)のとおりとする。
(要介護認定等の通知)
第30条 法第27条第7項及び第9項、法第28条第4項、法第32条第6項及び第8項、法第33条第4項、法第35条第2項及び第4項の規定により要介護認定等を行ったときは、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第12号)により通知するものとする。
(職権による要介護状態区分の変更の通知)
第31条 法施行規則第44条の規定による書面は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第13号)とする。
(サービスの種類指定の変更の通知)
第32条 法第37条第5項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類を変更したときは、介護保険サービスの種類指定変更申請結果通知書(様式第14号)により通知するものとする。
(申請の却下通知)
第33条 法第27条第10項の規定により同条第1項の申請を却下するときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第15号)により通知するものとする。
(要介護認定等の取消し)
第35条 法施行規則第47条及び第56条の規定による書面は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第17号)とする。
第6章 保険給付
(特例居宅介護サービス費の額)
第36条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費の額は、同条第2項の規定により算定した居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額の100分の90に相当する額とする。
(特例居宅介護サービス計画費の額)
第37条 法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、同条第2項の規定により算定した居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。
(特例施設介護サービス費の額)
第38条 法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費の額は、同条第2項の規定により算定した施設サービスに要した費用の額の100分の90に相当する額、食事の提供に要した費用、居住に要した費用及びその他の日常生活に要した費用として厚生労働省令で定める費用の額から標準負担額を控除した額とする。
(特例介護予防サービス費の額)
第39条 法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費の額は、同条第2項の規定により算定した居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額の100分の90に相当する額とする。
(特例介護予防サービス計画費の額)
第40条 法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、同条第2項により算定した介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第41条 特例居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス計画費、特例施設介護サービス費、特例介護予防サービス費及び特例介護予防サービス計画費の支給を受けようとする者は、居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(様式第18号)を提出するものとする。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第43条 法第51条の2第1項及び法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス及び高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給兼自己負担額証明書交付申請書(様式第20号)を提出するものとする。
(支払方法の変更の記載を受けている被保険者)
第44条 法第66条第1項の規定により給付の支払方法変更の記載を受けている要介護被保険者が、法第41条第1項の居宅介護サービス費、法第46条第1項の居宅介護サービス計画費、法第48条第1項の施設介護サービス費又は法第53条第1項の介護予防サービス費又は法第58条第1項の介護予防サービス計画費の支給を受けようとするときは、居宅介護サービス費等支給申請書を提出するものとする。
(居宅介護サービス費等の額の特例)
第45条 法第50条及び第60条の規定を適用する場合において町が定める割合は、100分の90から100分の100の範囲内において町長が定めるものとする。
(第三者の行為による給付事由)
第47条 法第21条第1項の規定により町が保険給付を行う場合には、保険給付を受けようとする被保険者は、給付事由を生じさせた第三者の氏名及び住所(氏名又は住所が不明であるときは、その旨)並びに要介護状態等を、速やかに町長に届け出なければならない。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第19号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成31年規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
この規則は、令和3年11月1日から施行する。