○八丈町立小中学校職員の旅費支給条例
平成22年3月29日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、八丈町立学校設置条例(昭和39年八丈町条例第14号)に規定する学校に勤務する職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員のうち、常勤の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。)の旅費の支給について定めることを目的とする。
(旅費の支給)
第2条 前条に規定する職員が、公務のため旅行したときは、職員の旅費に関する条例(昭和29年八丈町条例第13号)第12条に規定する管外旅費に限り支給する。ただし、東京都より旅費の支給を受けるものには支給しない。
2 前項本文の規定により支給する旅費は、職員の旅費に関する条例(昭和26年東京都条例第76号)の規定による。
3 旅費の支給方法は、八丈町職員に支給する旅費の例による。
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、八丈町教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。