○統括校長を置くことができる学校の基準

平成20年12月16日

教委基準第1号

(目的)

第1条 この基準は、八丈町立学校の運営に関する規則(昭和53年八丈町教育委員会規則第1号)第5条の2の規定に基づき、八丈町立学校(以下「学校」という。)のうち、統括校長を置くことができる学校について、必要な事項を定めることを目的とする。

(基準)

第2条 統括校長を置くことができる学校は、次のとおりとする。

(1) 先進的な取組を推進するとともに、その成果を八丈町立学校全体に還元する役割を担う学校

(2) 八丈町教育委員会の重点施策や社会の動向等を踏まえて、地域や保護者からの高い期待にこたえる責務を担う学校

(3) 学校規模により、管理の困難度の高い学校

(4) 統括校長の豊富な経験、より高度の専門的知識等を活用して経営する必要がある学校

(統括校長を置く学校の指定)

第3条 第2条に規定する基準に基づき統括校長を置く学校の指定は、別途行う。

この基準は、平成21年1月1日から施行する。

統括校長を置くことができる学校の基準

平成20年12月16日 教育委員会基準第1号

(平成21年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年12月16日 教育委員会基準第1号