○八丈町身体障害者福祉法施行細則

平成21年3月31日

規則第8号

八丈町身体障害者福祉法施行細則(平成5年八丈町規則第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(身体障害者(児)更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者(児)更生指導台帳(第1号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(第2号様式)を更生相談所の長に送付するとともに、判定を受けるべき日時及び場所を当該身体障害者に通知しなければならない。

(保健所長への通知)

第4条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(第3号様式)によるものとする。

(身体障害者の死亡の通知)

第5条 施行令第12条第2項の規定による東京都知事への通知は、身体障害者死亡通知書(第4号様式)によるものとする。

(障害程度の再認定のための診査)

第6条 施行令第6条第1項の規定による通知を受けた者に対する町長の診査は、法第15条第1項に規定する医師が作成した診断書及び意見書並びに東京都身体障害者手帳に関する規則(平成12年東京都規則第215号。以下「都手帳規則」という。)第4条第2項に規定する歯科医師の作成した診断書及び意見書に基づき行うこととする。

2 前項に規定する診断書及び意見書は、都手帳規則に定める規則を準用する。

(町長の通知)

第7条 施行令第7条の規定による町長の通知及び施行令第6条第1項の規定による通知を受けた者が診査を拒み、又は忌避したときの法第16条第4項の規定による町長の通知は、都手帳規則に定める様式によるものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第8条 町長は、法第18条第1項に規定する措置をとることを決定したときは、障害福祉サービス提供決定通知書(第5号様式)を当該身体障害者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービス提供を委託しようとするときは、障害福祉サービス委託決定通知書(第6号様式)を委託しようとする者に送付しなければならない。

(障害者支援施設等への入所等の措置)

第9条 町長は、法第18条第2項に規定する措置(以下「障害者支援施設等への入所等の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、障害者支援施設等への入所等の措置をとることを決定したときは、入所措置決定通知書(第7号様式)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 前項の場合において、障害者支援施設等への入所等の措置を委託しようとするときは、入所措置委託通知書(第8号様式)を障害者支援施設等への入所等の措置を委託しようとする障害者支援施設等に送付しなければならない。

(障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所等の措置の変更等の通知)

第10条 町長は、障害福祉サービス提供又は障害者支援施設等への入所等の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、措置変更(解除)決定通知書(第9号様式)を当該被措置者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設等への入所等の措置を委託したときは、措置変更(解除)通知書(第10号様式)を障害福祉サービスの提供を委託した者又は障害者支援施設等への入所等の措置を委託した障害者支援施設等に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第11条 法第38条第1項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、やむを得ない事由により措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。

(補則)

第12条 この細則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この細則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の際、現に改正前の八丈町身体障害者福祉法施行細則の規定により行われた手続、処分その他の行為は、改正後の八丈町身体障害者福祉法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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八丈町身体障害者福祉法施行細則

平成21年3月31日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)