○八丈町知的障害者福祉法施行細則
平成21年3月31日
規則第7号
八丈町知的障害者福祉法施行細則(平成15年八丈町規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(知的障害者指導台帳)
第2条 町長は、知的障害者指導台帳(第1号様式)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(更生相談所への判定依頼等)
第3条 町長は、法第9条第6項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(第2号様式)を更生相談所の長に送付するとともに、判定を受けるべき日時及び場所を当該知的障害者に通知しなければならない。
(障害福祉サービスの措置)
第4条 町長は、法第15条の4第1項に規定する措置をとることを決定したときは、障害福祉サービス提供決定通知書(第3号様式)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(障害者支援施設等への入所等の措置)
第5条 町長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「障害者支援施設等への入所等の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、障害者支援施設等への入所等の措置をとることを決定したときは、入所措置決定通知書(第5号様式)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所等の措置の変更等の通知)
第6条 町長は、障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設等への入所等の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、措置変更・解除決定通知書(第7号様式)を当該被措置者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第7条 法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、やむを得ない事由により措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。
(補則)
第8条 この細則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この細則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この細則の施行の際、現に改正前の八丈町知的障害者福祉法施行細則の規定により行われた手続、処分その他の行為は、改正後の八丈町知的障害者福祉法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。