○八丈町例規集取扱規程

平成20年9月1日

訓令第11号

八丈町例規集取扱規程(昭和56年八丈町訓令(甲)第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 八丈町例規集(以下「例規集」という。)の取扱いについては、この規程の定めるところによる。

(収録の範囲)

第2条 例規集に収録するものは、八丈町及びその機関の権限に属する事務事業に関する条例、規則及び規程並びに例規的な訓令等とする。

(登載等の通知)

第3条 主管課長は、その主管に係る事務について例規集に登載、改廃又は加除訂正する必要があると認めたときは、これを総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、例規集に登載又は加徐訂正すべきであると認めた事項について、主管課長に報告を求めることができる。

(方式)

第4条 例規集の情報(以下「例規情報」という。)は、電磁的記録によるデータベースとする。

2 総務課長は、例規情報を複写した電磁的記録媒体(以下「例規記録媒体」という。)を作成するものとする。

(配付)

第5条 例規記録媒体は、八丈町の各課、事務局及び八丈町の事務事業に密接な関係を有する箇所で総務課長が必要と認めるものに配付する。

(内容整備)

第6条 総務課長は、適宜例規集の内容を整備するものとする。

2 総務課長は、前項の規定により例規集の整備を行ったときは、その内容を反映した例規記録媒体を年1回編集発行するものとする。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、例規の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

八丈町例規集取扱規程

平成20年9月1日 訓令第11号

(平成20年9月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成20年9月1日 訓令第11号