○八丈町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、八丈町後期高齢者医療に関する条例(平成20年八丈町条例第6号。以下「八丈町条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(納入通知)

第2条 町長は、東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年東京都後期高齢者医療広域連合条例第44号。以下「広域連合条例」という。)第16条の規定により広域連合長が行う保険料の額の決定の通知とともに、納入について被保険者に通知しなければならない。

2 町長は、広域連合条例第16条の規定により広域連合長が行う保険料の額の変更の通知とともに、納入の変更について被保険者に通知しなければならない。

(保険料の納付)

第3条 普通徴収に係る保険料の納付は、別に定める納付書により行うものとする。

(特別徴収の通知)

第4条 特別徴収の対象となる被保険者には、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「準用介護保険法」という。)第136条第1項の規定により、通知しなければならない。

2 被保険者資格喪失等の場合の区市町村の特別徴収の対象となる被保険者には、準用介護保険法第138条第1項の規定により、通知しなければならない。

(延滞金の減免)

第5条 八丈町条例第6条第3項の規定による延滞金の減免は、次のいずれかに該当するときとする。

(1) 広域連合条例第18条の規定により、広域連合長が保険料を減免したとき。

(2) その他町長が特に必要があると認めるとき。

2 八丈町条例第6条第3項の規定により延滞金額の減免を受けようとする被保険者又は連帯納付義務者は、証拠書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(督促状)

第6条 保険料の督促は、別に定める督促状により行うものとする。

(過誤納に係る徴収金の取扱い)

第7条 町長は、被保険者又は連帯納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金があるときは、これを当該被保険者又は連帯納付義務者に還付する。ただし、当該被保険者又は連帯納付義務者の未納に係る徴収金があるときは、その過納又は誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当する。

2 前項の規定により被保険者又は連帯納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当する場合においては、町長は、当該被保険者又は連帯納付義務者に通知するものとする。

(領収書)

第8条 徴収金を領収する場合は、領収書を被保険者又は連帯納付義務者に交付しなければならない。

(過料処分通知書)

第9条 町長は、八丈町条例第9条及び第10条の規定により過料を科する場合は、通知しなければならない。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

八丈町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第6号

(平成20年4月1日施行)