○八丈町災害対策本部条例施行規則

昭和39年9月1日

規則第7号

(本部長室の所掌事務)

第1条 本部長室は、次の事項について、八丈町災害対策本部(以下「本部」という。)の基本方針を審議決定する。

(1) 町本部の非常配備態勢及び廃止に関すること。

(2) 重要な災害情報の収集及び伝達に関すること。

(3) 避難の勧告又は指示に関すること。

(4) 職員の応援に関すること。

(5) 自衛隊の派遣要請依頼及び応援職員の受入れに関すること。

(6) 他の地方公共団体等に対する応援要請及び応援職員の受入れに関すること。

(7) 民間団体、学生等各種ボランティアの受入れに関すること。

(8) 災害救助法の適用要請及び救助業務の運用に関すること。

(9) 激甚災害の指定の要請に関すること。

(10) 応急対策に要する予算及び資金に関すること。

(11) 応急公用負担に関すること。

(12) 義援金品の募集及び配分に関すること。

(13) 国会、政府関係に対する要望及び陳情等に関すること。

(14) 職員の給食、寝具等の厚生に関すること。

(15) その他部長から特に申し出のあつた事項

(本部長室の構成)

第2条 本部長室は、次の者をもつて構成する。

(1) 災害対策本部長(以下「本部長」という。)

(2) 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)

(3) 災害対策本部員(以下「本部員」という。)

(本部長及び副本部長)

第3条 本部長は町長がこれに当り、副本部長は副町長をもつて充てる。

(本部員)

第4条 本部員は、次の職にある者をもつて充てる。

(1) 公営企業管理者、教育長、消防長、各課長、主幹、事務長、事務局長、会計管理者

(2) 前号に掲げるもののほか、本部長は必要があると認めるときは、八丈町職員のうちから本部員を指名することができる。

(部の設置)

第5条 災害対策の効率的遂行をはかるため、部を置く。部の名称及び分掌事務は次のとおりとする。

企画財政部

(1) 災害対策関係の予算事務に関すること。

(2) 空港港湾施設の被害の把握に関すること。

(3) 飛行場以外の臨時ヘリポート等の設置時、八丈島空港管制室との専用通信回線の設置に関すること。

総務部

(1) 本部長室の庶務に関すること。

(2) 災害の状況及び措置概要等の収集整理とその報告並びに発表に関すること。

(3) 本部職員の動員に関すること。

(4) 本部活動の総括並びに統制に関すること。

(5) 関係防災機関との連絡に関すること。

(6) 避難所の開設、運営及び避難者の収容に関すること。

税務部

(1) 固定資産関係の災害状況調査に関すること。

(2) 罹災証明に関すること。

住民部

(1) 罹災者の援護に関すること。

(2) 遺体の捜査・収容に関すること。

(3) トイレの確保及びし尿・ごみ・がれき処理に関すること。

福祉健康部

(1) 罹災地域の防疫に関すること。

(2) 保健衛生に関すること。

(3) 要配慮者に関すること。

(4) 救助物資の確保及び調達並びに配分に関すること。

(5) 義援金品の受領及び配分に関すること。

(6) 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付に関すること。

建設部

(1) 道路並びに橋梁及び漁港の災害調査及び応急復旧に関すること。

(2) 道路等の障害物の除去に関すること。

(3) 応急危険度判定・被災宅地の危険度判定に関すること。

(4) 応急修理・応急仮設住宅に関すること。

産業観光部

(1) 農林水産施設及び農作物等の災害状況調査に関すること。

(2) 農林水産施設の応急復旧に関すること。

(3) 農災資金の融資あつせんに関すること。

(4) 船舶の調達に関すること。

消防部

(1) 被災者の救急に関すること。

(2) 消防団の活動に関すること。

輸送・給水部

(1) 車両の調達に関すること。

(2) 交通施設の点検整備に関すること。

(3) 救援隊、救助物資等の輸送に関すること。

(4) 応急資材の輸送に関すること。

(5) 給水状況の調査及び応急給水に関すること。

(6) 給水施設の応急復旧に関すること。

医療部

(1) 傷病者及び妊産婦の収容並びに措置に関すること。

(2) 派遣医療救護班との連絡調整に関すること。

(3) 死体の検案に関すること。

教育部

(1) 被災児童及び生徒の救護に関すること。

(2) 文教施設の被害調査及び応急復旧に関すること。

(3) 罹災者の応急給食に関すること。

出納部

(1) 義援金の保管に関すること。

予備対策部

(1) 他の部の応援に関すること。

(部長会議)

第6条 本部長は、災害対策の推進をはかるため必要があると認めたときは、部長会議を招集することができる。

(職務権限)

第7条 本部の職員は、特に定める場合または特に指示された場合を除き通常の行政組織における職務権限に基き、本部の事務を処理する。

(雑則)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第15号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

八丈町災害対策本部条例施行規則

昭和39年9月1日 規則第7号

(平成29年11月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防災・生活安全・国民保護/第2章
沿革情報
昭和39年9月1日 規則第7号
昭和50年7月29日 規則第8号
昭和59年1月12日 規則第5号
平成7年3月31日 規則第15号
平成16年3月30日 規則第14号
平成19年3月22日 規則第23号
平成20年9月1日 規則第24号
平成29年10月31日 規則第10号