○八丈町防災会議運営規程
昭和39年6月8日
訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、八丈町防災会議条例(昭和38年八丈町条例第16号)第5条の規定に基き、八丈町防災会議(以下「会議」という。)の議事その他の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 会議は、必要に応じ、会長が招集する。
2 委員は、必要があると認めるときは、会議に付議すべき事項及び理由を付して、会長に会議の招集を求めることができる。
3 会議を招集するときは、会議の日時・場所及び議題を定め、関係の委員に通知しなければならない。
4 前項の通知を受けた委員が事故のため出席できないときは、代理者を出席させることができる。
(議事手続)
第3条 会議の議事は、会長が主宰する。
2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 会長は必要があると認めるときは、関係者の出席を求めその意見をきくことができる。
(会議の記録)
第4条 会長は、議事録を作成しておかなければならない。
2 議事録には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席した委員の職名及び氏名
(3) 議事の件名及び概要並びに議決事項
(4) その他必要と認める事項
(委任)
第5条 会議は、その所掌に属する一部の事務を会長に委任することができる。
2 会長は、委任を受けた事務を処理したときは、会議に報告しなければならない。
(専門委員)
第6条 専門委員は、調査の結果を報告するため、会議に出席することができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。