○八丈町防災会議条例

昭和38年9月28日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基き、八丈町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 町地域防災計画を作成し及びその実施を推進すること。

(2) 町の地域に係る災害が発生した場合において当該災害に関する情報を収集すること。

(会長及び委員)

第3条 防災会議は会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、町長をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故ある時は、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。

(1) 東京都知事の部内の職員のうちから町長が任命する者

(2) 警視庁の警察官のうちから町長が任命する者

(3) 町長がその部内の職員のうちから指名する者

(4) 教育委員会の教育長

(5) 町消防団員のうちから町長が任命する者

(6) 指定公共機関又は公共的団体輸送機関の役員又は職員のうちから町長が任命する者

6 前項の委員の総数は、25名以内とする。

7 第5項第6号の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期はその前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、東京都の職員、町の職員、関係指定公共機関の役員又は職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了した時は、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

八丈町防災会議条例

昭和38年9月28日 条例第16号

(平成12年3月9日施行)

体系情報
第12編 消防・防災・生活安全・国民保護/第2章
沿革情報
昭和38年9月28日 条例第16号
平成12年3月9日 条例第12号