○八丈町消防団表彰規程

平成16年12月24日

訓令第11号

(目的)

第1条 八丈町消防団関係の表彰は、別に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

(表彰等の区分)

第2条 消防団員(以下「団員」という。)に対する表彰等は、次の各号のとおりとし、第1号から第4号まで及び第6号については、町長が、第5号及び第7号については、消防団長(以下「団長」という。)がそれぞれ行うものとする。

(1) 特別功労表彰

(2) 功績表彰

(3) 優良表彰

(4) 団長及び副団長にかかる永年勤続表彰

(5) 分団長以下の団員にかかる永年勤続表彰

(6) 団長及び副団長の退団にかかる感謝状の授与

(7) 記念章の授与

(特別功労表彰)

第3条 前条第1号に掲げる特別功労表彰は、次の各号の一に該当する場合これを行なうものとする。

(1) 水火災その他の災害において、消防任務遂行上功労抜群であると認められるとき。

(2) 災害に際し、一身の危険を顧りみることなく職務を遂行して障害を受け、そのため死亡し、または障害の状態となったとき。

(3) 団長または副団長の職にあって、消防団の運営に特別の功労があったと認められるとき。

2 前項の表彰は、表彰状および特別功労章(様式第1号)を授与する。

(功績表彰)

第4条 第2条第2号に掲げる功績表彰は、次の各号の一に該当する場合これを行なうものとする。

(1) 水火災その他の災害において、消防作業に従事し、特に功績顕著であると認められるとき。

(2) 水火災現場における人命救助その他災害の防ぎょについて、特に功績顕著であると認められるとき。

(3) 団長または副団長の職にあって、消防団の運営に功労があったと認められるとき。

(4) 分団長の職にあって、分団の運営に特に功労があったと認められるとき。

2 前項の表彰は、表彰状および功績章(様式第2号)を授与する。

(優良表彰)

第5条 第2条第3号に掲げる優良表彰は、規律を守り消防義務に精励し、その成績特に優良であって団員の模範であると認められる者に対して、これを行うものとする。

2 前項の表彰は、表彰状および優良章(様式第3号)を授与する。

(永年勤続表彰)

第6条 第2条第4号及び第6号に掲げる永年勤続表彰は、次の各号の区分によるものとし、その勤続年数に達した団員のうち、団務に精励し、かつ、成績が優秀であると認められる場合これを行うものとする。

(1) 30年勤続表彰

(2) 35年勤続表彰

(3) 40年勤続表彰

2 前項の表彰は、表彰状(様式第4号)および勤続章(様式第5号)を授与する。ただし、前項各号に掲げる表彰を受けた者に対して、重ねてそれと同一の表彰を行うことはできない。

(退団者に対する感謝状)

第7条 第2条第6号に掲げる退団者に対する感謝状(様式第6号)は、記念品とともにこれを授与する。

(記念章)

第8条 第2条第7号に掲げる記念章は、消防団の運営及び消防行政において、特に記念すべき事業が行われたときに全団員に授与することができる。

(被表彰者の上申等)

第9条 特別功労表彰、功績表彰および優良表彰に該当する事績があるときは、団長は、消防団幹部会議の議を経て町長に上申するものとする。

2 第2条第5号に掲げる永年勤続表彰に該当する団員があるときは、分団長は、団長に上申するものとする。

3 団長は、前項の上申に基づき消防団幹部会議の議を経て、これを表彰するものとする。

4 第2条第4号に掲げる永年勤続表彰該当者があるときは、町長はこれを表彰する。

5 第1項及び第2項の上申は、上申書(様式第7号)によって行うものとする。

(表彰の制限)

第10条 次の各号の一に該当する団員に対しては、表彰を行うことができない。

(1) 禁固以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職またはこれに準ずる処分を受けた者

(3) 前各号のほか表彰等を行うことが不適当と認められる者

(表彰等の時期)

第11条 表彰状および感謝状の授与は、毎年1回八丈町消防団出初式で行うものとする。ただし特別の必要があるときはこの限りではない。

(被表彰者等の死亡の場合)

第12条 被表彰者等が表彰を受ける前に死亡したときは、生前に遡り表彰することができる。

2 前項の場合において、表彰状および記章または感謝状および記念品は、その遺族に授与するものとする。

(記章のはい用等)

第13条 特別功労章、功績章、優良章および勤続章は、公式の消防行事において団服の上衣左胸下にはい用するものとする。

(表彰の取り消し等)

第14条 被表彰者が次の各号の一に該当する場合は、表彰を取り消し、または記章の着用の停止もしくは返納をさせることができる。

(1) 禁固以上の刑に処せられたとき。

(2) 懲戒免職またはこれに準ずる処分を受けたとき。

(3) 前各号のほか消防団の規律をみだし、または名誉をき損したとき。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、団員等の表彰に関し、必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

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八丈町消防団表彰規程

平成16年12月24日 訓令第11号

(平成21年3月30日施行)