○八丈町消防団員選考規程

昭和40年4月1日

訓令甲第11号

第1条 この規程は、八丈町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和29年条例第6号)第3条の規定に基き、八丈町消防団員(以下「団員」という。)の選考について定めることを目的とする。

第2条 団員の選考は各分団長の意見を聞いて団長が行う。

第3条 次の各号に該当するものは団員として選考しないことができる。

(1) 官公署及び会社事業所等に勤務する者で、団員としないことが適当と認められる者

(2) 特別な事由により団員としないことが適当と認められる者

2 前項の認定は団長が分団長と協議して決定する。

第4条 この規程の実施につき必要な事項は団長が定める。

この規程は、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和50年訓令(甲)第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年訓令第2号)

この規程は、平成6年5月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

八丈町消防団員選考規程

昭和40年4月1日 訓令甲第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防災・生活安全・国民保護/第1章
沿革情報
昭和40年4月1日 訓令甲第11号
昭和50年7月29日 訓令(甲)第5号
平成6年4月20日 訓令第2号
令和4年4月1日 訓令第1号
令和5年3月17日 訓令第1号