○八丈町消防団員選考規程
昭和40年4月1日
訓令甲第11号
第1条 この規程は、八丈町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和29年条例第6号)第3条の規定に基き、八丈町消防団員(以下「団員」という。)の選考について定めることを目的とする。
第2条 団員の選考は各分団長の意見を聞いて団長が行う。
第3条 次の各号に該当するものは団員として選考しないことができる。
(1) 官公署及び会社事業所等に勤務する者で、団員としないことが適当と認められる者
(2) 特別な事由により団員としないことが適当と認められる者
2 前項の認定は団長が分団長と協議して決定する。
第4条 この規程の実施につき必要な事項は団長が定める。
附則
この規程は、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和50年訓令(甲)第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年訓令第2号)
この規程は、平成6年5月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。