○八丈町消防団の設置に関する条例
昭和59年3月10日
条例第16号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、八丈町に消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 八丈町消防団
区域 八丈町の区域全域
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は施行の際現に置かれている消防団は、この条例に基づく消防団となり、同一性をもつて存続するものとみなす。
附則(平成20年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和59年3月10日 条例第16号
(平成20年12月10日施行)