○八丈町消防団の設置に関する条例

昭和59年3月10日

条例第16号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、八丈町に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称 八丈町消防団

区域 八丈町の区域全域

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は施行の際現に置かれている消防団は、この条例に基づく消防団となり、同一性をもつて存続するものとみなす。

(平成20年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

八丈町消防団の設置に関する条例

昭和59年3月10日 条例第16号

(平成20年12月10日施行)

体系情報
第12編 消防・防災・生活安全・国民保護/第1章
沿革情報
昭和59年3月10日 条例第16号
平成20年12月10日 条例第44号