○八丈町消防委員会条例

昭和29年11月24日

条例第23号

(設置)

第1条 本町における消防の充分なる発展に資し以つて消防行政の円滑な運営を図るため消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(名称)

第2条 委員会は八丈町消防委員会と称する。

(掌理事項)

第3条 委員会は、次の事項を掌る。

(1) 消防本部及び消防団に関する重要事項について町長の諮問に答え、又は町長に建議すること。

(2) 消防職員および消防団員の服務、待遇並びに消防施設の改善その他消防に関して議会に建議すること。

(組織)

第4条 委員会は消防関係者、並に町会議員及び学識経験者をもつて組織する。

委員会の長は町長をもつてこれに当てる。会長事故あるときは会長の定める委員がその職務を代理する。

(委員の定数)

第5条 消防関係者、町会議員及び学識経験者の定数は次の通りである。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 消防関係者 8名

(4) 町会議員 5名

(5) 学識経験者 5名

(委員の選任)

第6条 委員の内町会議員については、町議会の議決を経てこれを定め、消防関係者及び学識経験者については、町長がこれを定める。

(委員の任期)

第7条 委員の任期は2年とする。但し、重任を妨げない。その職にあるために委員となつた者の任期はその在職期間中とする。

(会議)

第8条 委員会は町長がこれを招集する。

委員会の常会は町長が毎年1回これを招集する。

町長は必要があると認めたときは委員会の臨時会を招集することができる。

総委員の3分の1以上の要求があれば町長はその招集をしなければならない。

委員会の招集についてはその日時、場所及び会議に附すべき事件を予め委員に通知しなければならない。

第9条 委員会の議長は、町長がこれに当る。

委員会は、委員定数の半数以下が出席しなければ会議を開くことができない。但し、同一事件について再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。

第10条 委員会の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

議長は書記をして会議録を調整させ、会議の次第及び出席委員の氏名等を記載させなければならない。

(事務職員)

第11条 委員会には書記若干名をおき町長が任免する。書記は上司の命を受けて庶務に従事する。

(その他必要な事項)

第12条 この条例に定めるものの外必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第22号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第30号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

八丈町消防委員会条例

昭和29年11月24日 条例第23号

(平成18年12月7日施行)

体系情報
第12編 消防・防災・生活安全・国民保護/第1章
沿革情報
昭和29年11月24日 条例第23号
昭和30年6月1日 条例第12号
昭和31年2月25日 条例第2号
昭和48年3月30日 条例第22号
昭和59年3月10日 条例第18号
平成18年12月7日 条例第30号