○八丈町消防無線局の管理及び運用に関する規程
昭和60年3月30日
訓令(甲)第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、八丈町消防無線局(以下「無線局」という。)の管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線設備 電波の送受及び発電のために必要な電気的設備並びにその付帯設備をいう。
(2) 通信の統制 非常災害若しくは緊急事態が生じたとき、又はそのおそれのあるときにおいて情報の円滑かつ効率的な収集及び伝達を図るため、平常時の通信を切り替え、通話中の通信の切断、割り込み、通信の取扱順序の指定等を行うこと、又はこれらの措置をとり得る状態にすることをいう。
(無線局の統括)
第3条 無線局の管理及び運用に関する事務は、消防長が統括する。
2 消防長は、無線局の管理及び運用に関する事務について第4条の規定に基づき設置する無線管理者及び無線従事者を指揮監督する。
(無線局の職員)
第4条 無線局に無線管理者及び無線従事者を置く。
(無線管理者)
第5条 無線管理者は、消防本部庶務係長の職にある者を充てる。
2 無線管理者は、無線局が常に良好な機能を果たせるよう善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
(無線従事者)
第6条 無線従事者は、消防本部の職員で、無線局の無線設備の操作を行う資格を有する者のうちから選任する。
2 無線従事者は、無線局の無線設備の操作を行うとともに、無線管理者の命を受け無線局の管理及び運用に関する事務を行う。
(日常点検)
第7条 無線管理者は、無線局の無線設備の機能を正常に保持するため、無線従事者に次の各号に掲げる区分により、点検を行わせなければならない。
(1) 交替時点検
(2) 使用後点検
(1) 員数の確認
(2) 外観・構造の異常の有無
(3) 機能の良否
(定期点検)
第8条 無線管理者は、無線局の無線設備について、毎年1回以上定期点検をしなければならない。
(故障時の措置)
第9条 無線管理者は、無線局の無線設備に故障又は異常があつたときは、応急措置をとるとともに、直ちにその旨を消防長に報告しなければならない。
(管理経過の記録整理)
第10条 無線管理者は、前2条の規定に基づく処理の経過を記録整理しなければならない。
(無線業務日誌)
第11条 無線管理者は、無線従事者に無線業務日誌を記録させなければならない。
(通信の原則)
第12条 通信は、消防の任務に関するものでなければならない。
2 通信は、簡単かつ明瞭に行わなければならない。
(非常事態の通信体制の確保)
第13条 消防長は、通信の統制を行う必要があると認めるときは、無線管理者に対し、通信の確保に必要な措置をとるよう指示しなければならない。
2 無線管理者は、前項の規定に基づく指示を受けたときは、通信に必要な体制を確保しなければならない。
(通信方法)
第14条 通信の方法は、消防長の定めるところによる。
(委任)
第15条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。