○八丈町救急業務等に関する条例施行規則

平成16年3月30日

規則第19号

八丈町消防本部消防関係救急業務に関する規則(昭和49年八丈町規則第15号)は、廃止する。

(趣旨)

第1条 この規則は、八丈町消防本部救急業務等に関する条例(平成16年八丈町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(応急救護の普及事項)

第2条 条例第2条第2項第2号の規定により消防長が普及すべき傷病者を応急に救護するために必要な知識及び技術は、次に掲げるものとする。

(1) 心肺そ生法

(2) 人工呼吸法

(3) 止血法

(4) その他必要と認める事項

(講習の課程)

第3条 条例第5条に規定する救急業務に関する講習で総務省令で定めるものの課程は消防学校の教育訓練の基準(昭和45年消防庁告示第1号)別表第二、4に掲げるものとする。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

八丈町救急業務等に関する条例施行規則

平成16年3月30日 規則第19号

(平成16年3月30日施行)

体系情報
第12編 消防・防災・生活安全・国民保護/第1章
沿革情報
平成16年3月30日 規則第19号