○八丈町消防本部職員の服務等に関する規程

昭和57年3月29日

訓令(甲)第4号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、八丈町消防職員(以下「職員」という。)の服務等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(準拠)

第2条 職員の服務等に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2章 勤務時間

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 毎日勤務 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成31年八丈町規則第1号)の定めるところによる。

(2) 隔日勤務 当番日の午前8時00分から翌日午前8時10分までとする。

(休憩時間)

第4条 当番の職員の休憩時間は、1時間ずつ2回及び6時間40分1回とし、その時限は、消防長が指定する。

2 休憩時間に災害が発生し出動するときまたは出動しているときは、後刻に所定の休憩時間を与えなければならない。

第5条及び第6条 削除

(休日)

第7条 消防長は、年末年始の警戒その他必要ある場合は、休日にも職員に勤務を命ずることができる。

(出動猶予および休養)

第8条 消防長は、特に過労な勤務または時間外勤務に服した職員に対し一定の時間を限り休養を与え、もしくはその出動を猶予することができる。

第3章 服務

(消防使命の自覚)

第9条 職員は、消防の使命が安寧秩序の保持および社会公共の福祉の増進にあることを自覚し、それぞれの職務を通じてその使命達成に努めなければならない。

(規律および団結)

第10条 職員は、災害時の消防活動が部隊行動によるものであることを認識し、平素から執行務を通じて、消防長の統率のもとに情味ある融合を図り、規律を重んじ、強固な団結を維持するよう心がけなければならない。

(心身の鍛練)

第11条 職員は、知識を広め、正しい判断力を養うとともに、体位の向上に努めなければならない。

(職務の公正と迅速)

第12条 職員は、良心に従い、職務の公正と迅速を期さなければならない。

(職務執行の態度等)

第13条 職員は、職務執行に当つては、態度を厳正にし、言語を明快にし、身だしなみに注意し、礼儀を重んじなければならない。

(命令および報告等)

第14条 職務上の命令及び報告は、原則として組織の系統に従い、順序を経て行わなければならない。

2 職員は、職務上の報告及び連絡を行うに当たり、これを偽り遅らせ、又は怠つてはならない。

3 職員は、消防業務遂行上必要と認められる情報を聞知したときは、すみやかに上司に報告するものとする。

(上司の補佐等)

第15条 職員は、消防の使命を達成するため、職務に関する建設的な意見を具申し、積極的に上司を補佐しなければならない。

2 上司は、前項の意見具申に対しては、下意上通の義務を負うものとし、その意見が職務に益するものであると認められるときはすみやかに具現するよう努めなければならない。

(勤務時間中の外出)

第16条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中外出しようとするときは、上司の承認を得なければならない。

(応接)

第17条 職員は、応接に際しては、礼を失することなく親切、丁寧、迅速を旨としてこれに当たらなければならない。

(事故等の申告)

第18条 職員は、職務の内外にかかわらず、発生した事故等が職務に影響を及ぼし、または及ぼすおそれのあるときは、すみやかにその事実を上司に申告しなければならない。

(災害に対処する準備)

第19条 職員は、勤務時間外であつても、災害のため必要あるときに発せられる命令によつて就勤もしくは出場したときに、迅速かつ適確な行動がとれるような準備をしておかなければならない。

(行状)

第20条 職員は、言動を慎み、容姿及び服装は清潔端正を旨とするほか、社会道徳を重んじ、常に職員としてふさわしい行状の保持に努めなければならない。

(供応等の禁止)

第21条 職員は、みだりに供応を受け、又は金銭、物品その他の提供を受けてはならない。

(借財の自制)

第22条 職員は、健全な生活態度を保持することに努め、その支払い能力を超えた借財をし、経済的破たんから職務に影響を及ぼすようなことがあつてはならない。

(所見公表の制限)

第23条 職員は、消防長の承認を得ないで、職務に影響を及ぼすおそれのある所見を公表し、寄稿し、もしくは投書してはならない。

(秘密を守る義務)

第24条 職員は、職務上知り得た秘密を洩らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

2 法令による証人、鑑定人等となり職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、消防長の許可を受けなければならない。

(給、貸与品等の保管義務)

第25条 職員は、使用期限内にある給与品、貸与品及び自己の管理にかかる備品等の効用または機能を完全に保持するように努めるとともに、遺失、紛失または盗難等の事故のないように留意しなければならない。

(部外巡遣者の服務)

第26条 委託生、研修生等で他の機関に巡遣を命ぜられている職員は、その機関の服務の規定等にも従わなければならない。

(勤務交代時等における申送り)

第27条 職員は、勤務を交代する場合または勤務場所を離れもしくは職務を中断する場合には、勤務を交代した者またはその他の関係者に対して必要事項を申し送り、職務上支障のないように努めなければならない。

(消防長の責務)

第28条 消防長は、それぞれの階級に従い部下職員の服務、執行務ならびに規律の保持について指導監督するとともに、部下職員の福祉、利益の保護、安全および衛生に関して適切かつ公正な処置を講じ、職務能率の高揚に努める責務を負うものとする。

2 消防長は、前項に定める責務を全うするように努めるとともに、おおむね次の各号に定める事項の推進を図らなければならない。

(1) 事務事業の円滑な処理及びその改善

(2) 災害の場合における現場行動およびその準備の適正化

(3) 消防機械器具等の取扱いの適正化

(4) 庁舎、備品およびその他諸施設の管理の適正化

(5) 教育訓練の実施

(6) 部下の健康保持および行状の適正化

(7) 職務に関連する金銭収支の適正化

(8) 給、貸与品の保存及び消耗品等の使用の適正化

(9) 公文書類整理保存の適正化

(身上は握)

第29条 消防長は、常に部下の身上をは握して、部下をあやまらせないよう努めなければならない。

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成3年訓令(甲)第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年訓令第6号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

八丈町消防本部職員の服務等に関する規程

昭和57年3月29日 訓令(甲)第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防災・生活安全・国民保護/第1章
沿革情報
昭和57年3月29日 訓令(甲)第4号
平成3年11月1日 訓令(甲)第5号
平成7年3月31日 訓令第6号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成21年3月10日 訓令第2号
平成29年2月13日 訓令第2号
平成31年3月20日 訓令第2号