○八丈町消防本部公印規程
昭和48年3月31日
訓令(甲)第7号
第1条 八丈町消防本部の公印は、この規程の定めるところによる。
第2条 公印の名称、番号、書体、寸法、用途および公印管守責任者は、別表1のとおりとし、そのひな型は別表2のとおりとする。
附則
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
別表1
名称
番号
書体
寸法
用途
管守者
1 八丈町消防長之印
1
てん書
方20粍
一般文書用
消防長
2 八丈町消防本部之印
2
同
方30粍
3 八丈町消防本部契印
3
直径33粍
短径13粍
一般文書契印用
別表2
昭和48年3月31日 訓令(甲)第7号
(昭和48年3月31日施行)