○八丈町消防本部の組織等に関する規則

平成15年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 八丈町消防本部の設置に関する条例(昭和48年八丈町条例第19号)に基づき、八丈町消防本部(以下「本部」という。)の組織及び消防吏員の階級等に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(組織)

第2条 本部に次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 管理係

(3) 警防係

(4) 予防係

(事務分掌)

第3条 係の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 各係等との連絡及び調整に関すること。

(2) 消防の総合計画の統括に関すること。

(3) 主要施策の調整に関すること。

(4) 本部の公印の管守に関すること。

(5) 文書の収受、発送及び記録の整理、保存に関すること。

(6) 消防関係条例、規則、規程等の制定及び改廃に関すること。

(7) 職員の配置に関すること。

(8) 職員の服務、研修及び安全衛生管理に関すること。

(9) 消防長表彰に関すること。

(10) 消防職員委員会に関すること。

(11) 消防予算の統括及び調整に関すること。

(12) 消防施設の補助金に関すること。

(13) 消防用調度及び財産の管理に関すること。

(14) 被服等の貸与及び支給に関すること。

(15) 情報公開及び個人情報に関すること。

(16) 消防通信の運用及び統制に関すること。

(17) 他の係の主管に属しないこと。

管理係

(1) 消防団事務に関すること。

(2) 消防団表彰に関すること。

(3) 消防団公務災害に関すること。

(4) 消防団資機材等の管理に関すること。

(5) 消防団施設等の管理に関すること。

(6) 消防団教育訓練に関すること。

(7) 消防委員会に関すること。

(8) 島嶼地区消防団連絡協議会に関すること。

(9) その他管理に関すること。

警防係

(1) 火災の警防計画に関すること。

(2) 消防用水利の維持及び管理に関すること。

(3) 職員及び団員の非常参集に関すること。

(4) 各種訓練に関すること。

(5) 消防機械器具の整備及び保全に関すること。

(6) 消防機械器具の取扱指導に関すること。

(7) 交通安全対策に関すること。

(8) 救急及び救助業務の統括に関すること。

(9) 医療機関との連絡及び調整に関すること。

(10) メディカルコントロール協議会に関すること。

(11) 救急救助及び消防隊の活動及び記録に関すること。

(12) 消防及び救急活動の指令に関すること。

(13) 災害等の情報収集及び連絡並びに関係機関等への通報に関すること。

(14) 空港消防に関すること。

(15) その他警防に関すること。

予防係

(1) 少量危険物施設の審査及び検査に関すること。

(2) 少量危険物施設の査察、指導及び取締りに関すること。

(3) 予防統計に関すること。

(4) 予防広報に関すること。

(5) 消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置及び指導に関すること。

(6) 建築確認申請の消防同意に関すること。

(7) 防火査察その他の火災予防上の指導及び取締りに関すること。

(8) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(9) 火災の記録及び統計に関すること。

(10) 火災現場の保存に関すること。

(11) その他予防に関すること。

(消防吏員の階級)

第4条 本部の消防吏員の階級は、次のとおりとする。

消防司令長

消防司令

消防司令補

消防士長

消防副士長

消防士

2 前項のほか、必要により事務吏員及び技術吏員その他の職員を置くことができる。

(消防長)

第5条 消防長の職にあるものの階級は、消防司令長とする。

2 消防長は、本部の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。

(次長の設置)

第6条 本部に次長を置くことができる。次長は、消防長の命を受け、その事務を補佐する。

2 次長にある者の階級は、消防司令とし、消防長に事故があるときは、その職務を代理する。

(係長等の設置)

第7条 係に係長を置く。ただし、必要に応じ主査を置くことができる。

2 係長は、消防司令又は消防司令補の階級にある者又は消防吏員以外の職員のうちから消防長が町長の承認を得て命ずる。

3 主査は、消防司令又は消防司令補の階級にある者の職員のうちから消防長が町長の承認を得て命ずる。

(係長等の職務)

第8条 係長は、消防長の命を受け、係の事務を処理し、消防長に事故があるときは、その職務を代理する。

2 主査は、上司の命を受け、担当事務を処理し、係長に事故があるときはその職務を代理する。

3 係員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(八丈町規則等の準用)

第9条 第1条から前条までに定めるもののほか、本部職員の任用に関しては、八丈町規則等を準用する。

(委任)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、消防長がこれを定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

八丈町消防本部の組織等に関する規則

平成15年3月31日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防災・生活安全・国民保護/第1章
沿革情報
平成15年3月31日 規則第5号
平成17年3月10日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第14号
令和2年1月8日 規則第1号