○一般貸切旅客自動車運送事業運送約款

昭和45年2月12日

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 当町の経営する一般貸切旅客自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。

2 当町がこの運送約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲でこの運送約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。

(係員の指示)

第2条 旅客は、当町の運転者、車掌その他の係員が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行なう職務上の指示に従わなければなりません。

2 当町は、前項の指示を行なうため必要があるときは、各車両ごとに当該車両に乗車する旅客の代表者の選任を求めることがあります。

第2章 運送の引受け及び乗車券

(運送の引受け)

第3条 当町は、次条の規定により運送の引受け又は継続を拒絶し、又は制限する場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。

(運送の引受け及び継続の拒絶)

第4条 当町は、次の各号の1に該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶し、又は制限することがあります。

(1) 当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき。

(2) 当該運送に適する設備がないとき。

(3) 当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。

(4) 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。

(5) 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。

2 当町は、次の各号の1に該当する旅客の運送の引受け又は継続を拒絶し、又は制限することがあります。

(1) 乗務員が自動車運送事業等運輸規則の規定に基づいて行なう措置に従わない者

(2) 自動車運送事業等運輸規則の規定により持込みを禁止された物品を携帯している者

(3) 泥酔した者又は不潔な服装をした者等であつて他の旅客の迷惑となるおそれのある者

(4) 監護者に伴なわれていない小児

(5) 附添人を伴なわない重病者又は精神病者

(6) 伝染病予防法による伝染病患者

(運送の申込み)

第5条 当町に旅客の運送を申込む者は、次の事項を記載した運送申込書を提出しなければなりません。

(1) 申込者の氏名又は名称及び住所又は連絡先

(2) 当町と運送契約を結ぶ者(以下「契約責任者」という。)の氏名又は名称及び住所

(3) 旅客の団体の名称

(4) 乗車申込人員

(5) 乗車定員別又は車種別の車両数

(6) 配車の日時及び場所

(7) 旅行の日程(出発時刻、終着予定時刻、目的地、主たる経過地、宿泊又は待機を要する場合はその旨その他車両の運行に関連するもの)

(8) 運賃の支払方法

(9) 第12条に規定する運賃の割引きの適用を受けるときは、その旨

(10) 特約事項があるときは、その内容

2 前項第9号に該当する場合には、第1項の運送申込書に所定の証明書を添附しなければなりません。

(運送契約の成立)

第6条 当町は、前条第1項の運送申込書の提出があつた場合において、当該運送を引き受けることとするときは、契約責任者に対し、第13条第1項の規定により、運賃及び料金の支払いを求めます。

2 当町は、第13条第1項の規定により、所定の運賃及び料金の20%以上の支払いがあつたときには、前条第1項各号に掲げる事項並びに運賃及び料金に関する事項を記載した当町所定の乗車券(以下「乗車券」という。)を発行し、これを契約責任者に交付します。

3 前2項の規定にかかわらず、当町が運賃及び料金の支払時期について、特別の定めをしたときは、当町が当該運送を引き受けることとしたときに乗車券を発行し、これを契約責任者に交付します。

4 運送契約は、乗車券を契約責任者に交付したときに成立します。

(運送契約の内容の変更等)

第7条 運送契約の成立後において、契約責任者が第5条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ書面により当町の承諾を求めなければなりません。ただし、緊急の場合及び当町の認める場合は、書面の提出を要しません。

2 当町は、前項の場合において、変更しようとする事項が当初と著しく相違する場合その他運行上の支障がある場合には、その変更を承諾しないことがあります。

3 当町は、車両の故障その他緊急やむを得ない事由により、契約された運送を行ない得ない場合は、運送契約を解除し、又は契約責任者の承諾を得て、運送契約の内容を変更することがあります。

4 当町は、第1項又は前項の規定により、運送契約の内容に変更があつた場合において、契約責任者に交付した乗車券の記載事項に変更を生じたときは、乗車券の記載事項を訂正し、又は乗車券の書換えを行ないます。

(乗車券の所持等)

第8条 旅客は、乗車券を所持しなければ、乗車できません。ただし、当町が特に認めた場合は、この限りではありません。

2 旅客は、当町の係員が乗車券の記載事項を確認するため乗車券の呈示を求めたときは、これに応じなければなりません。

3 第12条第1項の規定により運賃の割引きを受ける旅客は、同項各号の1に該当する者であることを証明する書類を所持しなければならず、かつ、当町の係員が当該書類の呈示を求めたときには、これに応じなければなりません。

(乗車券の再発行)

第9条 当町は、乗車券を契約責任者若しくは旅客が紛失した場合又は契約責任者に交付した乗車券が災害その他の事故により滅失した場合には、契約責任者の請求により、配車の日の前日において乗車券の再発行に応じます。この場合においては、乗車券の券面に紛失又は滅失による再発行である旨を明示します。

(乗車券の無効)

第10条 次の各号の1に該当する乗車券は、無効とします。

(1) 不正に使用しようとしたもの

(2) 不正の手段により取得したもの

(3) 解約に係るもの

(4) 書換え又は再発行した場合における原券

第3章 運賃及び料金等

(運賃及び料金)

第11条 当町が収受する運賃及び料金は、乗車時において陸運局長の認可を受け実施しているものによります。

2 前項の運賃及び料金は、関係の営業所及び事業所に掲示します。

(運賃の割引き及び割増し)

第12条 当町は、次の各号の1に該当する者に対して陸運局長の認可により運賃を割り引きます。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)に通学又は通園する者の団体で、当該学校の責任者が引率し、かつ、当該学校の長が発行する証明書を提出したもの

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条の規定による施設に収容されている者の団体で、当該施設の責任者が引率し、かつ、当該施設の長の発行する証明書を提出したもの

2 当町は、前項の規定により割引きをする場合を除き、陸運局長の認可により、区間若しくは期間を限り、又は一定の旅客に対して、運賃を割り引きます。

3 当町は、陸運局長の認可により、特別な設備を施した車両を使用する場合には、運賃の割り増しをします。

(運賃及び料金の支払時期)

第13条 当町は、契約責任者に対し、第5条第1項の運送申込書を提出するときに所定の運賃及び料金の20%以上を、配車の日の前日までに所定の運賃及び料金の残額をそれぞれ支払うように求めます。

2 前項の規定にかかわらず、当町は、次の各号に掲げる者との間で運賃及び料金の支払時期について特別の定めをすることがあります。

(1) 官公署

(2) 学校教育法第1条に規定する学校

(3) 児童福祉法第7条に規定する施設及び身体障害者福祉法第5条に規定する施設

(4) 当町と常時取引きのある者

(運送に関連する経費)

第14条 有料道路料、航送料、駐車料、乗務員の宿泊費等当該運送に関連する費用は、契約責任者の負担とします。

第4章 特殊な取扱い

(違約料)

第15条 当町は、契約責任者が、その都合により運送契約を解除するときは、その者から、次の区分により違約料を申し受けます。

配車日の14日前から8日前まで 所定の運賃及び料金の20%に相当する額

配車日の7日前から配車日時の24時間前まで 所定の運賃及び料金の30%に相当する額

配車日時の24時間前以降 所定の運賃及び料金の50%に相当する額

2 当町は、契約責任者が、その都合により配車車両数の20%以上の数の車両の減少を伴う運送契約の内容の変更をするときは、その者から、減少した配車車両につき、前項の例により算出した額の違約料を申し受けます。

3 当町は、前2項の場合において、第13条の規定により契約責任者から収受した運賃及び料金があるときは、これを違約料に充当することがあります。

4 当町は、当町の都合により運送契約を解除し、又は配車車両数の減少を伴う運送契約の内容の変更をするときは、契約責任者に対し、第1項又は第2項の例により、違約料を支払います。

5 前4項の規定は、天災その他やむを得ない事由による場合には適用しません。

(配車日時に旅客が乗車しない場合)

第16条 当町は、乗車券の券面に記載した配車日時に所定の配車をした場合において、出発時刻から30分を経過しても旅客が乗車についての意思表示をしないときには、当該車両について当該運送契約に係る運送の全部が終了したものとみなします。

2 前項の規定は、天災その他やむ得ない事由による場合には、適用しません。

(運送継続拒絶の場合)

第17条 旅客が第4条第1項第4号又は第2項の規定により、運送の継続を拒絶されたときは、当該旅客について当該運送契約に係る運送の全部が終了したものとみなします。

(異常気象時等における措置)

第18条 当町は、天災その他の事由により輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときには、運行行程の変更一時待機、運行の中止その他の措置を購ずることがあります。

(運賃及び料金の精算)

第19条 当町は、運行行程の変更その他の事由により当該運送に係る運賃及び料金に変更を生じたときは、すみやかに精算するものとし、その結果に基づいて、運賃及び料金の追徴又は払戻しの措置を購じます。

2 当町は、自動車の故障その他当町の責に帰すべき事由により、当町の自動車の運行を中止したときは、次の区分により、運賃及び料金の払戻しをします。

(1) 目的地の一部にも到達しなかつた場合 すでに収受した運賃及び料金の全額

(2) (1)以外の場合 運行を中止した区間に係る運賃及び料金の額

3 前項の場合において、当町がその負担において前途の運送の継続又はこれに代る相当の手段を提供した場合において、旅客がこれを利用したときには、前項の規定は適用しません。

第5章 責任

(旅客に対する責任)

第20条 当町は、当町の自動車の運行によつて、旅客の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当町及び当町の係員が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、当該旅客又は当町の係員以外の第三者に故意又は過失のあつたこと、並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでありません。

2 前項の場合において、当町の旅客に対する責任は、旅客の乗車のときに始まり、下車をもつて終ります。

第21条 当町は、前条によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、当町及び当町の係員が運送に関し注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りではありません。

第22条 当町は、天災その他当町の責に帰することができない事由により輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによつて旅客が受けた損害を賠償する責に任じません。

(旅客の責任)

第23条 当町は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当町が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。

第6章 旅行あつ旋業者との関係

(旅行あつ旋の区分の明示)

第24条 当町は、旅行あつ旋業者から旅客の運送の申込みがあつた場合には、当該旅行あつ旋業者と旅客又は契約責任者の関係を次の区分により明確にするように求めます。

(1) 旅行の主催

(2) 旅行の手配

(主催の場合の取扱い)

第25条 当町は、旅行あつ旋業者が旅行の主催のため、当町に旅客の運送を申し込む場合には、当該旅行あつ旋業者を契約責任者として運送契約を結びます。

(手配の場合の取扱い)

第26条 当町は、旅行あつ旋業者が旅行の手配のため、当町に旅客の運送を申し込む場合には、当該旅行あつ旋業者に旅行の手配を依頼した者と運送契約を結びます。この場合において、当該旅行あつ旋業者が旅行の手配を依頼した者の代理人となるときは、当該旅行あつ旋業者に対し、代理人であることの立証を求めることがあります。

(実施期日)

1 この運送約款は、昭和45年3月1日から実施します。

(経過措置)

2 当町は、この運送約款の実施前に引き受けた旅客の運送については、従前の例によります。

一般貸切旅客自動車運送事業運送約款

昭和45年2月12日 種別なし

(昭和45年2月12日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 一般旅客自動車運送事業
沿革情報
昭和45年2月12日 種別なし