○一般乗合旅客自動車運送事業運送約款

昭和51年5月1日

第1章 総則

(適用の範囲)

第1条 当町の経営する一般乗合旅客自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。

2 当町がこの運送約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲でこの運送約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。

(係員の指示)

第2条 旅客は、当町の運転者、車掌その他の係員が輸送の安全確保と車内秩序の維持のために行なう職務上の指示に従わなければなりません。

第2章 旅客運送

第1節 運送の引受け

(運送の引受)

第3条 当町は、次条の規定により運送の引受け又は継続を拒絶する場合及び第5条の規定により運送の制限をする場合を除いて、旅客の運送を引受けます。

(運送の引受け及び継続の拒絶)

第4条 当町は、次の各号の1に該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。

(1) 当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき。

(2) 当該運送に適する設備がないとき。

(3) 当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。

(4) 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。

(5) 天災その他やむをえない事由による運送上の支障があるとき。

2 当町は、次の各号の1に該当する旅客の運送の引受け又は継続を拒絶します。

(1) 乗務員が自動車運送事業等運輸規則の規定に基づいて行なう措置に従わない者

(2) 自動車運送事業等運輸規則の規定により持込みを禁止された物品を携帯している者

(3) 第45条第3項又は第4項の規定により持込みを拒絶された物品を携帯している者

(4) 酒酔した者又は不潔な服装をした者、監護者に伴なわれていない小児等であつて他の旅客の迷惑となるおそれのある者

(5) 附添人を伴なわない重病者又は精神病者

(6) 伝染病予防法による伝染病患者

(運送の制限等)

第5条 当町は、天災その他やむを得ない事由による運送上の支障がある場合には、臨時に乗車券類(乗車券及び有料手回品切符をいう。以下同じ。)の発売の制限若しくは停止、乗車する自動車の指定、乗車区間の制限又は手回り品の大きさ若しくは個数の制限をすることがあります。

2 当町は、前項の規定による制限、停止又は指定をする場合には、あらかじめ、その旨を関係の営業所その他の事業所(以下「営業所等」という。)及び主たる停留所に掲示します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。

(乗車券類の所持等)

第6条 旅客は、所定の乗車券類を所持しなければ乗車できません。ただし、乗車後当町の係員の請求に応じて所定の運賃及び料金を支払うときは、この限りでありません。

2 前項ただし書の規定は、座席を指定する自動車については、乗車前に当町の係員の承諾を得た場合に限り適用します。

第2節 乗車券類の発売と効力

(乗車券類の発売)

第7条 当町は、乗車券類を営業所等において発売します。

2 当町は、定期乗車券以外の乗車券類を車内で発売することがあります。

3 当町は、第1項の規定にかかわらず、発売する乗車券類の種類、発売場所又は発売期間を指定することがあります。

4 当町は、前項の指定をしたときは、その旨を関係の営業所等に掲示します。

(通勤定期乗車券の発売)

第8条 通勤定期乗車券は、旅客が事業所等に通勤するものであることを証明する書類を提出したときに、通勤に必要と認められる区間について発売します。

(通学定期乗車券の発売)

第9条 通学定期乗車券は、旅客が学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第39条に規定する保育所又は当町の指定する学校に通学又は通園するものであることを証明する書類を提出したときに、通学又は通園に必要と認められる区間について発売します。

(通勤通学定期乗車券の発売)

第10条 通勤通学定期乗車券は、第8条に規定する事業所等又は前条に規定する学校のいずれか一方を経由して通勤し、及び通学する旅客が、第8条に規定する書類及び前条に規定する書類を提出したときに、通勤及び通学に必要と認められる区間について発売します。

(団体乗車券の発売)

第11条 団体乗車券は、旅行目的及び行程を同じくするもので構成された25人以上の旅客が他の旅客と混乗して乗車する場合には、あらかじめ当町の指定する区間を除き、旅客の請求によつて発売します。

2 学生団体乗車券の発売の範囲は、通学定期乗車券の発売条件に該当するもの及びその付添人(教職員及び斡旋人を含む。)とし、所定の書類を提出したときに発売します。

3 団体乗車券は、座席を指定する自動車には発売しません。

(回数乗車券の使用方法)

第12条 普通回数乗車券は、同行する旅客があるときは、表紙を所持する旅客と同行する旅客を併せて4人分まで同時に使用することができます。

2 乗降停留所を指定しない普通回数乗車券は1人1乗車について4券片まで使用することができます。

第13条 回数乗車券は、旅客が各券片を切り離して使用することはできません。ただし、乗降停留所を指定しない回数乗車券及び当町の指定する運行系統については、この限りでありません。

(定期乗車券の使用方法)

第14条 定期乗車券を所持する旅客は、その通用区間内において、乗車し、又は下車することができます。

2 定期乗車券を所持する旅客は、その通用期間内において、その使用回数を制限されません。

3 定期乗車券は、座席を指定する自動車には使用することができません。

(乗車券類の通用期間)

第15条 乗車券類の通用期間は、券面表示のとおりとします。

2 券面に通用期間を表示しない乗車券は、第36条の規定による場合を除き、通用期間を制限しません。

(乗車券類の呈示及び入鋏)

第16条 旅客は、当町の係員が乗車券類の点検のため、乗車券類の呈示を求めたとき、又は呈示された乗車券類に入鋏しようとするときは、これを拒むことはできません。

(身分証明書等の所持)

第17条 第9条第10条又は第24条の規定により発売された乗車券を使用する旅客は、当該乗車券の使用資格を有することを証明する書類を所持しなければならず、かつ、当町の係員が当該書類の呈示を求めたときには、これを拒むことはできません。

2 前項の書類を所持せず、又は呈示を拒んだ旅客は、当該乗車券を当該乗車について使用できません。この場合において、当町は当該乗車券を一時領置することがあります。

(途中下車の場合)

第18条 普通乗車券又は回数乗車券を所持する旅客が、旅客の都合により乗車券面に表示された通用区間内で途中下車したときは、当該通用区間の全部について運送が終了したものとみなします。ただし、乗換えその他特に定める場合は、この限りでありません。

(運送継続拒絶の場合)

第19条 普通乗車券、回数乗車券を所持する旅客が、第4条第1項第4号又は第2項の規定により運送の継続を拒絶されたときは、乗車券面に表示された通用区間の全部について運送が終了したものとみなします。

(乗車券類の無効)

第20条 次の各号の1に該当する乗車券類は無効とします。

(1) 通用期間のある乗車券類で通用期間を経過したもの

(2) 券面表示事項の不明となつた乗車券類又は券面表示事項をぬり消し、若しくは改変した乗車券類

(3) 第9条又は第10条の規定により発売された乗車券で、その記名人が使用資格を失つたもの

(4) 第8条第9条又は第10条の規定により発売された乗車券で、使用資格、氏名、年齢、区間又は通勤若しくは通学の事実を偽つて購入したもの

(5) 身分又は資格を偽つて発行された第24条に規定する運賃割引証で購入した乗車券

(6) その他不正の手段により取得した乗車券類

2 当町は、次の各号の1に該当する場合には、当該乗車券類を一時領置することがあります。この場合において、当町が旅客に悪意があると認めたときは、当該乗車券類を無効とします。

(1) 通用区間のある乗車券類をその通用区間外に使用したとき。

(2) 記名のある乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。

(3) 第24条に規定する運賃割引証と引換えに発売された乗車券を割引証の記名人以外の者が使用したとき。

(4) その他乗車券類を不正に使用したとき。

(乗車券類の引渡し及び回収)

第21条 旅客は、次の各号の1に該当する場合は、直ちに、その所持する乗車券類を当町の係員に引渡し、又はその回収に応じなければなりません。

(1) 運送が終了したとき。

(2) 第18条又は第19条の規定により運送が終了したものとみなされたとき。

(3) 当該乗車券類が無効(第36条第2項の規定による無効を除)又は不要となつたとき。

第3節 運賃

(運賃)

第22条 当町が旅客から収受する運賃は、乗車時において国土交通大臣又は陸運局長の認可を受け実施しているものによります。

2 前項の運賃は、関係の営業所等に掲示します。

(小児の無賃運送)

第23条 当町は、旅客(6歳未満の小児を除く。)が同伴する1歳以上6歳未満の小児については旅客1人につき1人を無賃とし、1歳未満の小児については無賃とします。

(運賃の割引)

第24条 当町は、次の各号の1に該当する場合には、国土交通大臣又は陸運局長の認可により、運賃を割引きます。

(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護人が介護のため乗車する場合であつて、市町村長の発行する所定の運賃割引証を提出したとき。

(2) 児童福祉法第17条及び第41条から第44条までに規定する諸施設により養護等を受けている者及びその附添人が養護等のため乗車する場合であつて、保護施設の長が発行する所定の運賃割引証を提出したとき。

2 前項の介護人又は附添人の割引きは、当町において介護又は附添いの必要を認めた場合に限ります。

第25条 当町は、前条の規定により割引きをする場合を除き、国土交通大臣又は陸運局長の認可により、区間若しくは期間を限り、又は一定の旅客に対して運賃を割り引きます。

第4節 旅客の特殊取扱い

(旅客の都合による運賃の払戻)

第26条 当町は、乗車券類を所持する旅客が、その都合によつて乗車をとりやめたときは、旅客の請求により次の各号に規定する運賃の払戻しをします。

(1) 未使用の普通乗車券にあつては、通用期間内に限りその運賃額

(2) 未使用の回数乗車券にあつては、通用期間内に限り券面表示の運賃額と既に使用済みの券片を普通旅客運賃に換算した合計額との差額

(3) 定期乗車券にあつては、通用期間前のものについてはその運賃額、通用期間内のものについては通用期間の始めの日から払戻しの請求があつた日までを使用ずみ期間とし、これを1日2回乗車の割合で普通旅客運賃に換算し、その金額を運賃額から控除した残額

2 前項の払戻しに際しては次のとおりの手数料を申し受けます。

運賃料金払戻手数料

普通乗車券 50円

回数乗車券 50円

/定期乗車券/定期回数乗車券/} 100円

座席指定券

(自動車を指定した座席指定券)

2日前まで 30%

2時間前まで 50%

(自動車を指定した乗車券)

2日前まで 100円

2時間前まで 200円

(割増運賃等)

第27条 当町は旅客が次の各号の1に該当するときは、その旅客から、その旅客が乗車した区間に対応する普通旅客運賃並びにこれと同額の割増運賃を申し受けます。この場合において、当町の係員が旅客の乗車した停留所を知ることができないときは、始発の停留所から乗車したものとみなします。

(1) 当町の係員が第16条の規定により乗車券類の呈示を求めたときに有効な乗車券類を呈示せず、かつ、当町の係員の請求に応じて運賃の支払いをしなかつたとき。

(2) 当町の係員が第21条の規定により乗車券類の引渡しを求めた場合にこれを拒んだとき。

(3) 乗車券類を不正乗車の手段として使用したとき。

(4) 当町の指定する運行系統において所定の運賃を支払わないで乗車したとき。

2 当町は、前項の規定にかかわらず、定期乗車券を所持する旅客が、第20条の規定によりその定期乗車券を無効とされたときは、その旅客から次の各号に規定する普通旅客運賃並びにこれと同額の割増運賃を申し受けます。

(1) 通用期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したときは、券面表示の区間を発売の日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃

(2) 通用期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したときは、券面表示の区間を通用期間満了の日の翌日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃

(3) 定期乗車券を使用する旅客がその使用資格を失つた後に使用したときは、券面表示の区間を使用資格を失つた日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃

(4) 定期乗車券を使用して、その券面表示の区間以外の区間を乗車したときは、次の区分に従い計算した普通旅客運賃

 区間の連続していない2枚以上の定期乗車券を使用したとき、その定期乗車券の通用期間開始の日(開始の日が異なるときは、その事実を発見した日に近い開始の日)からその事実を発見した日まで各定期乗車券の券面表示区間と券面表示区間以外の乗車区間を通じた区間を毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃

 前号に掲げる場合以外のとき、その乗車した区間(当町の係員が旅客の乗車した停留所を知ることができないときは、始発の停留所から乗車したものとみなします。)に対応する普通旅客運賃

(5) その他定期乗車券に関し不正の行為を行つたときは、券面表示の区間を通用期間開始の日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃

(乗越し)

第28条 旅客は、あらかじめ、当町の係員の承諾をえたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に規定する金額を支払い既に支払つた運賃額に対応する区間を越えて乗車することができます。

(1) 定期乗車券又は割引きの乗車券を所持する旅客については、その所持する乗車券の券面表示の区間を越えて乗車する区間に対応する普通旅客運賃

(2) 団体乗車券を所持する旅客については、乗車区間に対応する団体旅客運賃と既に収受した運賃との差額

(3) 前2号の乗車券以外の乗車券を所持する旅客については、乗車する区間に対応する普通旅客運賃と既に収受した運賃との差額

(乗車券類の紛失)

第29条 旅客が乗車券類を紛失した場合において、当町の係員がその事実を認めることができないときは、その乗車区間に対応する普通旅客運賃を申し受けます。

(誤乗)

第30条 旅客が乗車券の券面表示の区間と異なる区間に誤つて乗車した場合において、当町の係員がその事実を認めることができる場合は、その乗車区間に対応する普通旅客運賃を申し受けたうえ、乗車券を有効に使用できるよう誤つて乗車したことを証明する措置を講じます。

(誤購入)

第31条 旅客が、停留所名の類似その他の事由によつて誤つて乗車券類を購入した場合において、当町の係員がその事実を認めることができるときは、旅客の希望する乗車券類と取り換えます。この場合において、既に収受した運賃と正当な運賃を比較し、不足額は追徴し、過剰額は払戻します。

(誤払い)

第32条 旅客が当町の指定する運行系統において誤つて運賃を支払つた場合において、当町の係員がその事実を認めることができるときは、誤払いに係る金額を精算します。

(定期乗車券の種類又は区間の変更)

第33条 当町は、旅客の請求により、1原券1回に限り、かつ、区間が接するときに限り、その所持する定期乗車券の種類又は区間を変更します。この場合において当町は変更を必要とする理由を証明する書面の提出を求めます。

2 前項の場合には、次の算式により算出された金額を追徴し、又は払戻します。この場合においては100円の手数料を申し受けます。

原券の券面表示の運賃額……A

新券の券面表示の運賃額……B

通用期間(日数)……C

残通用期間(日数)……D

(A×(D/C))(B×(D/C))

(定期乗車券の書換)

第34条 当町は、旅客の請求により、券面表示事項の不鮮明となつた定期乗車券の書換えをします。この場合においては、100円の手数料を申し受けます。

(定期乗車券の再発行)

第35条 当町は、旅客の紛失した定期乗車券については、再発行をしません。ただし、災害その他の事故によりその滅失の事実を証明する官公署発行の証明書を提出したときは、旅客の請求により原券と同一の効力を有する新券を発行します。この場合においては、100円の手数料を申し受けます。

(乗車券類の様式変更等の場合の取扱い)

第36条 当町は、乗車券類の様式変更その他当町の都合により既に発行した乗車券類を無効とするときは、次の規定による掲示を行なつたうえ、旅客の請求により、同項の期間内において次の各号の1に該当する取扱いをします。

(1) 次に掲げる金額の払戻し

 普通乗車券については、券面表示の運賃額

 回数乗車券については、次の算式により算出された金額

券面表示の運賃額……A

総券片数……B

残券片数……C

(C/B)

 定期乗車券については、次の算式により算出された金額

券面表示の運賃額……A

通用期間(日数)……B

請求の日における残通用期間(日数)……C

(C/B)

(2) 既に発行した乗車券類と同一の効力を有する乗車券類との引換え

2 当町は、乗車券類を無効とする日の少なくとも1ケ月前に、次の各号に掲げる事項を営業所等及び当該乗車券類に係る運行系統を運行する自動車内に掲示します。

(1) 乗車券類を無効とする日

(2) 掲示の日から無効とする日の少なくとも2ケ月後の日までの期間内に限り前項に規定する取扱いをする旨

(運賃の変更の場合の取扱い)

第37条 旅客は、当町がその運賃を変更した場合において、その変更前に既に購入した乗車券類のうち、定期乗車券については、そのまま有効なものとして使用でき、その他の乗車券類については、券面表示額による新旧の差額を加算した場合に限り有効なものとして使用できます。ただし、前条の規定により、その乗車券類が無効となつた日以後は、この限りでありません。

(再購入の払戻)

第38条 定期乗車券を再購入後旅客が紛失した乗車券を発見し、新券と共に旧券を呈示し、払戻しの請求をした場合は、旧券について第36条の規定の例により払戻しをします。この場合においては、100円の手数料を申し受けます。

(運行中止の場合の取扱い)

第39条 当町は、当町の自動車が運行を中止したときは、その自動車に乗車している旅客に対して、その選択に応じ、次の各号の1に該当する取扱いをします。ただし、普通乗車券を所持する旅客については第2号の規定を、乗車券類を所持しない旅客であつて運賃を支払つたことが明らかな者又は回数乗車券を所持する旅客については第1号の規定を、定期乗車券を所持する旅客については第1号から第3号までの規定をそれぞれ適用しません。

(1) 券面表示額と既に乗車した区間に対応する運賃との差額の払戻し

(2) 前号の払戻しを受けることができる証票の発行

(3) 前途の区間を乗車することができる証票の発行

(4) その旅客の乗車停留所までの無賃送還

2 当町は、前項第4号の規定により無賃送還された旅客であつて、次の各号に該当する者に対しては、当該各号の取扱いをします。

(1) 普通乗車券又は座席指定券を所持する旅客に対しては、その選択に応じ、既に収受した運賃の払戻し又は券面表示の区間を乗車することができる証票の発行

(2) 回数乗車券を所持する旅客に対しては、その選択に応じ、当該片券を引換えに、当該片券に係る運賃額の払戻しを受けることができる証票又は券面表示の区間を乗車することができる証票の発行

(3) 乗車券類を所持しない旅客であつて運賃を支払つたことが明らかな者に対しては、その選択に応じ既に収受した運賃の払戻しを受けることができる証票又は運賃に対応する区間を乗車することができる証票の発行

3 前2項の規定は、当町がその負担において前途の運送の継続又はこれに代わる手段を提供した場合においてこれを利用した旅客及び運行中止について責任のある旅客については、適用しません。

4 前3項の規定は、第18条ただし書の規定により途中下車した旅客が、自動車の運行中止のため、その後の乗車をすることができなくなつた場合に準用します。

第40条 当町は、当町の自動車が運行を中止したため、運行中止区間に係る乗車券類を所持する旅客が乗車できなくなつたときは、その請求により、次の各号に規定する取扱いをします。ただし、定期乗車券を所持する旅客に対する運賃の払戻しは、運行中止の期間が引き続き24時間をこえる場合に限り行ないます。

(1) 運行中止の期間内において有効な未使用の乗車券(次号の乗車券を除く。)を所持する旅客に対しては、既に収受した運賃の払戻し又は乗車券類の通用期間の延長

(2) 運行中止期間内において有効な定期乗車券を所持する旅客に対しては、その選択に応じ、運行中止日数に対応する乗車券の通用期間の延長又は次により算出された金額の払戻し

 通用区間の全部について払戻しの請求があつた場合

券面表示の運賃額……A

通用期間(日数)……B

運行中止日数(運行中止の初日における残通用日数を限度とする。)……C

(C/B)

 通用区間の一部について払戻しの請求があつた場合

券面表示の運賃額……A

払戻しの請求をしない区間に対応する原券と同一通用区間の運賃額……B

通用期間(日数)……C

運行中止日数(運行中止の初日における残通用日数を限度とする。)……D

((A-B)/C)×D

 通用区間の全部又は一部について払戻しの請求があつた場合において請求に係る区間の一部に乗車できる区間があるときは、運行中止の初日から払戻しの請求があつた日までは乗車できる区間については乗車したものとみなし、通用区間の全部について払戻しの請求があつたときにはにより算出される金額から、通用区間の一部について払戻しの請求があつたときにはにより算出される金額から、それぞれ乗車したものとみなした区間に対応する原券と同一通用期間の運賃額を日割りにした金額に運行中止の初日から払戻しの請求があつた日までの日数を乗じた金額を控除した残額

2 前項の規定は、当町がその負担において当該運送に代わる手段を提供した場合においてこれを利用した旅客及び運行中止について責任のある旅客については、適用しません。

(運賃の払戻し場所等)

第41条 当町は、本節の規定による運賃の払戻し又は乗車券類の引換え、取換、書換え若しくは再発行を次に掲げる場所において行ないます。ただし、関係の営業所等に掲示して払戻しをする場所を指定したときはこの限りでありません。

(1) 普通乗車券(乗車する自動車を指定した乗車券を除く。)については、車内及び営業所等

(2) 回数乗車券については営業所

(3) 定期乗車券、団体乗車券については、発売した営業所等、

(端数の処理)

第42条 当町は、本節の規定により運賃の追徴又は払戻しをする場合は、5円を単位として行ないます。この場合において、計算上生じた端数は2捨3入とします。

第5節 手回り品

(無料手回り品)

第43条 旅客は、自己の身の回り品のほか、次の各号に掲げる制限以内の手回り品(旅客の携行する物品で当町が引渡しを受けないものをいう。以下同じ。)を無料で車内に持込むことができます。

(1) 総重量 10kg

(2) 総容積 0.027m3(0.3m立方)

(3) 長さ 1m

(有料手回り品)

第44条 旅客は、その携行する手回り品(前条の規定により無料で車内に持込むことができる手回り品を除く。)次の各号に該当するものを手回り品料金を支払つて車内に持ち込むことができます。ただし、当町は、他の旅客の迷惑となるおそれのある手回り品の持込みを拒絶することがあります。

(1) 重量 30kg以内の物品

(2) 容積 0.25m3以内の物品

(3) 長さ 2m以内の物品

第45条 旅客は、前2条の規定にかかわらず、第4条第2項第2号の物品を車内に持込むことができません。

2 当町は、旅客の手回り品の中に前項の物品が収納されているおそれがあると認めるときは、旅客に対し手回り品の内容の明示を求めることがあります。

3 当町は、前項の規定による求めに応じない旅客に対して、前2条の規定にかかわらず、その手回り品の持込みを拒絶することがあります。

4 当町は、旅客が第2項の規定による求めに応じた場合において、その手回り品の内容が第1項の物品と類似し、かつ、これと識別が困難であるときは、旅客がこれらの物品でない旨の相当の証明をしない限り、前2条の規定にかかわらず、その手回り品の持込みを拒絶することがあります。

(有料手回り品切符)

第46条 有料手回り品切符については、第18条第19条第26条から第32条まで、第36条第37条及び第39条から第42条までの規定を準用します。この場合において、第26条から第28条まで、第36条第37条及び第39条から第41条までの規定の準用については、普通乗車券の例により取扱います。

第3章 荷物運送

(荷物運送の引き受け)

第47条 当町は、旅客(第8条第9条又は第10条に規定する乗車券を所持する旅客を除く。)の手荷物については、次の各号の1に該当する場合を除き、運送を引き受けます。

(1) 第4条第1項各号の場合に相当するとき。

(2) 第44条に規定された制限をこえる物品であるとき。

(3) 第45条第1項の物品であるとき。

(4) 第45条第3項又は第4項の規定により持込みを拒絶すべき物品に相当する物品であるとき。

(5) 当該物品について、荷造りが必要と認められる場合相当の荷造りがなされていないとき。

(6) その他運送に支障を及ぼし、又は旅客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。

2 当町は、小荷物については、特約によりあらかじめ期間及び区間を定めて継続的に運送するものに限り運送を引き受けます。ただし、前項各号の1に該当する場合には、運送を引き受けません。

第48条 当町は、荷物の運送を営業所及び当町の指定する場所で引き受けます。

2 当町は、前項の指定をしたときは、その旨を関係の営業所等に掲示します。ただし、小荷物に係る指定については、この限りでありません。

第49条 旅客は、手荷物を託送しようとするときは、乗車券類を呈示しなければなりません。

(運送の制限等)

第50条 当町は、手荷物の運送については、旅客の使用する乗車券の種別により運送個数又は運送回数を制限することがあります。

2 当町は、前項の規定により制限する場合には、あらかじめ、その旨を関係の営業所等に掲示します。

3 第5条の規定は、手荷物の運送について準用します。

(荷物運賃)

第51条 荷物の運賃は、当町が荷送人から荷物を受け取つた時において、国土交通大臣又は陸運局長の認可を受け実施しているものによります。

2 前項の運賃は、関係の営業所等に掲示します。

(荷物切符)

第52条 当町は、荷物の運送を引き受けたときは、一定の様式の荷物切符を発行します。

(荷物の引き渡し)

第53条 当町は、運送した荷物を着地最寄りの営業所又は当町の指定する場所において荷物切符と引換えに引き渡します。この場合において、当町は、荷物切符の持参人が荷受人であるかどうかを確かめる責を負いません。

2 当町は、荷物切符を提出できないときは、その者が正当な荷受人であることを証明しない限り荷物の引き渡しをしません。

(引渡不能の荷物に対する処分等)

第54条 当町は、荷物が到着した日から1週間以内に荷受人が荷物の引渡しを請求しないとき、又は荷物の引き渡しについて争いがあるときは、荷物の引き渡しに代えてその荷物を供託し、又は相当の期間を定めて催告した後に競売してその金額を供託することがあります。

2 当町は、前項の規定による荷物の供託又は競売をしたときは、荷送人に対しその旨を通知します。

第4章 責任

(旅客に関する責任)

第55条 当町は、当町の自動車の運行によつて、旅客の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当町及び当町の係員が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、当該旅客又は当町の係員以外の第三者に故意又は過失のあつたこと、並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでありません。

(荷物に関する責任)

第56条 当町は、第47条第1項又は第2項の規定により運送を引き受けた荷物の滅失又はき損によつて生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当町及び当町の係員が荷物の受取り、引渡し、保管及び運送に関して注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでありません。

2 当町は、前項の規定にかかわらず、貨幣、有価証券その他高価品については、荷送人が託送しようとするときは、その種類及び価格を明告しない限り、その滅失又はき損によつて生じた損害を賠償する責に任じません。

3 第1項の場合において、当町の荷主に対する責任は、荷物の引き渡しを受けたときに始まり、これを荷主に引き渡したときに終ります。

(異常気象時等における措置に関する責任)

第57条 当町は、天災その他当町の責に帰することができない事由により輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによつて旅客又は荷主が受けた損害を賠償する責に任じません。

(旅客及び荷主の責任)

第58条 当町は、旅客若しくは荷主の故意若しくは過失により、又は旅客若しくは荷主が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当町が損害を受けたときは、その旅客又は荷主に対し、その損害の賠償を求めます。

(実施期日)

1 この運送約款は、昭和51年5月10日から実施します。

(経過措置)

2 当町は、この運送約款の実施前に引き受けた旅客の運送については、従前の例によります。

(平成25年3月29日)

この約款は、平成25年4月1日から施行する。

一般乗合旅客自動車運送事業運送約款

昭和51年5月1日 種別なし

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 一般旅客自動車運送事業
沿革情報
昭和51年5月1日 種別なし
平成25年3月29日 種別なし