○八丈町一般旅客自動車遺失物取扱規程

昭和50年3月31日

管理規程第11号

(通則)

第1条 八丈町乗合自動車(貸切自動車を含む。)の車内(以下「車内」という。)並びに八丈町乗合自動車事業の占有する建物内及び用地内(以下「構内」という。)における遺失物の取扱については、この規程の定めるところによる。

(所管)

第2条 遺失物に関する事務は企業課長がつかさどるものとする。

(車内遺失物の取扱)

第3条 乗務員(運輸、運輸その他の係員を含む。以下同じ。)は車内において遺失物を拾得したときは、大切に保管し、すみやかに係員に届出るとともに、自己の職氏名、取得の日時、車両番号又は系統番号及びその行先等を報告しなければならない。

2 乗務員は旅客(乗客及び公衆を含む。以下同じ。)から拾得物の届出を受けたときは、その旅客の住所氏名を聴取し、前項の規定に準じて届出及び報告をしなければならない。

3 乗務員は、前2項による届出前遺失者から遺失物の返還の申出を受けたときは、遺失者に対し所定の手続をされたい旨を告げるとともに、届出の際、その旨を係員に引継ぐものとし、みだりにこれを還付してはならない。

(遺失物台帳)

第4条 前条により遺失物の届出を受けた係員は、遺失物台帳(第1号様式)にその拾得日時、種類、員数、その他必要な事項を記載しなければならない。

(構内遺失物の取扱)

第5条 前2条の規定は、構内遺失物の取扱について準用する。

(取得物預り書)

第6条 企業課長は遺失物拾得者に対し拾得物預り書(第2号様式)を交付しなければならない。

2 前項の拾得物預り書は郵便その他便宜の方法によつて追送するものとする。

(遺失物の内容点検)

第7条 企業課長及び第3条に規定する係員は、必要があるときは、遺失物の内容を点検することができる。ただし、さ錠または封印をしたものは、この限りでない。

(遺失物の保管)

第8条 企業課長は、遺失物1件ごとに遺失物付箋または個人取得遺失物票をつけ、紛れないように整理し特に貴重品は金庫に収納する等適切な保管方法を講じなければならない。

(危険品等の取扱)

第9条 次に掲げる遺失物は、前条の規定にかかわらず、直ちに警察署長に引き渡す等臨機の処置をとらねばならない。

(1) 危険品その他危険の生ずるおそれのあるもの。

(2) 犯罪者の置き去つたものと認められるもの。

(3) 腐敗または、変質しやすいもの。

(4) 保管に困難をきたすもの。

(5) 前各号のほか臨機の処置を必要とするもの。

(拾得物一覧簿)

第10条 企業課長は拾得物について拾得物一覧簿(第3号様式)を備えつけ、これを何時でも随意関係者に閲覧させなければならない。

(遺失物の捜索)

第11条 企業課長は遺失物捜索の申出を受けた場合は、遺失の日時、運輸系統及び遺失物の特徴内容等を聴取のうえ捜索しその結果を申出者に回答しなければならない。

(遺失物の返還)

第12条 企業課長は遺失物を遺失者に返還する場合は、現品の特徴、または内容等を聴取し、正当な権利者であることを確認のうえ遺失物受領書(第4号様式)を徴して返還するものとする。

(遺失物拾得の通知)

第13条 企業課長は、遺失物の居所が判明した場合は、電話または書面(文例第1)その他適当な方法をもつて、すみやかに遺失物拾得の通知をしなければならない。

(拾得者に対する通知)

第14条 企業課長は、遺失者に遺失物を返還したときは、拾得者に対し通知(文例第2)しなければならない。

(警察署長への引渡し)

第15条 企業課長は遺失物を受理した日から6日以内に警察署長へ引渡さなければならない。

(遺失物に対する権利放棄)

第16条 第3条第1項及び第5条において準用する同項の遺失物のうち遺骨または、位はい等で取引価値のないものは、遺失物法(明治32年法律第87号)第7条の規定により一切の権利を放棄する旨あらかじめ申告して警察署長に引渡さなければならない。

(所有権取得による処置)

第17条 企業課長は遺失物について民法(明治29年法律第89号)第240条の規定により町が所有権を取得したときは、遅滞なく警察署長に対してその返還を請求しなければならない。

2 前項の規定により還付を受けた遺失物が通貨であるときは、直ちに収入の手続をし有価証券その他の物件であるときは、不用品受入の手続をしなければならない。

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和59年管理規程第6号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

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八丈町一般旅客自動車遺失物取扱規程

昭和50年3月31日 管理規程第11号

(昭和59年4月1日施行)