○八丈町乗合自動車条例

昭和32年10月12日

条例第25号

第1条 八丈町乗合自動車(以下「乗合自動車」という。)による旅客運送に関して必要な事項は道路運送法(昭和26年法律第83号)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

第1条の2 乗合自動車による旅客運送は、八丈町の区域において行うものとし、その路線の区間並びに運行系統の名称及び区間は、八丈町公営企業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

第2条 乗合自動車の運賃制度は、対粁区間制とし、乗合旅客料金は次の賃率により算出して得た額とする。

(1) 一般乗合料金

基準賃率 29円8銭に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に1銭未満の端数が生じたときは切り捨てた額)。ただし、最低料金は130円以内とする。

(2) 乗合旅客料金は前号により算出して得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、10円単位に四捨五入するものとする。

2 管理者は、事業上必要があると認めるときは、前項第1号の料金より3割以内の割引をした料金をもって、回数乗車券を発行することができる。

3 管理者は、事業上必要があると認めるときは、普通乗車券の発行に代えその料金の徴収のみをもって乗車させることができる。

4 保護者の同伴する6歳未満の小児1人に限り料金を徴収しない。

第3条 管理者は、事業上必要があるときは、前条料金の5割以内の割引をした特別割引乗車券、及び区間を指定し前条料金の6割以内の割引をした特殊乗車券を発行することができる。

第4条 管理者は、必要があると認めたときは、1車を貸切とすることができる。

第5条 天災地変その他非常事態の発生に際して管理者は、必要があると認めるときは、本条例の規定にかかわらず乗車料及び乗車券に関し、必要な措置をとることができる。

第6条 既納の料金は、管理者が別に定める場合の外事由のいかんにかかわらずこれを払戻さない。

第7条 料金又は乗車券の様式を変更するときは、その変更の日より6月以内において管理者の定めるところにより乗車券の引換を受けなければならない。ただし、変更の日より2月を限り旧乗車券の使用を認めることができる。

2 前項の期間内に引換又は使用しないときは、旧乗車券はこれを無効とする。

第8条 次の各号の1に該当するものに対しては、管理者は相当料金及びこれと同額の増料金を徴収することができる。

(1) 不正の手段により料金の徴収を免れようとした者

(2) 乗車券の検査又は、取集するのに理由なく車掌その他係員の請求を拒む者

第9条 本条例施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第28号)

この条例の施行期日は、八丈町規則で定める日から施行する。

(昭和37年条例第4号)

この条例の施行期日は、八丈町規則で定める日から施行する。

(昭和37年規則第4号で昭和37年6月1日から施行)

(昭和39年条例第25号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第22号)

この条例は、八丈町規則で定める日から施行する。

(昭和40年規則第23号で昭和40年6月21日から施行)

(昭和43年条例第11号)

この条例は、八丈町規則で定める日から施行する。

(昭和43年規則第5号で昭和43年8月5日から施行)

(昭和46年条例第31号)

この条例は、八丈町規則で定める日から施行する。

(昭和46年規則第2号で昭和46年5月20日から施行)

(昭和48年条例第6号)

この条例の施行期日は、八丈町規則で定める日から施行する。

(昭和48年規則第3号で昭和48年7月4日から施行)

(昭和49年条例第37号)

1 この条例は、八丈町規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第3号で昭和49年5月1日から施行)

2 この条例の施行の日から1年間改正後の条例第2条第1項第1号中「40円」とあるのは「30円」に読み替えて、この規定を適用する。

(昭和51年条例第3号)

この条例は、八丈町規則で定める日から施行する。

(昭和51年規則第4号で昭和51年6月1日から施行)

(昭和52年条例第31号)

この条例は、八丈町規則で定める日から施行する。

(昭和52年規則第26号で昭和52年4月1日から施行)

(昭和53年条例第12号)

この条例は、八丈町規則で定める日から施行する。

(昭和53年規則第9号で昭和54年1月16日から施行)

(昭和54年条例第25号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第16号)

この条例は、八丈町規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第10号で昭和56年11月1日から施行)

(昭和58年条例第12号)

この条例は、八丈町規則で定める日から施行する。

(昭和59年規則第13号で昭和59年2月1日から施行)

(昭和61年条例第31号)

この条例は、八丈町規則で定める日から施行する。

(昭和62年条例第10号)

この条例は、八丈町規則で定める日から施行する。

(平成元年条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第24号)

この条例は、八丈町規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第21号で平成4年10月22日から施行)

(平成5年条例第15号)

この条例は、八丈町規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第19号で平成5年12月1日から施行)

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第10号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

八丈町乗合自動車条例

昭和32年10月12日 条例第25号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 一般旅客自動車運送事業
沿革情報
昭和32年10月12日 条例第25号
昭和36年8月28日 条例第28号
昭和37年4月3日 条例第4号
昭和39年3月25日 条例第25号
昭和40年3月23日 条例第22号
昭和43年7月23日 条例第11号
昭和46年3月24日 条例第31号
昭和48年6月27日 条例第6号
昭和49年3月30日 条例第37号
昭和51年5月15日 条例第3号
昭和52年3月11日 条例第31号
昭和53年12月11日 条例第12号
昭和54年3月22日 条例第25号
昭和56年9月18日 条例第16号
昭和58年12月7日 条例第12号
昭和61年12月22日 条例第31号
昭和62年9月22日 条例第10号
平成元年3月30日 条例第3号
平成4年9月8日 条例第24号
平成5年9月9日 条例第15号
平成9年3月10日 条例第2号
平成25年3月28日 条例第15号
平成26年3月27日 条例第12号
令和元年9月4日 条例第10号